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マクセルHDは信頼死守に徹し、消費者庁に法的措置を執るか!?
消費者庁とマクセルホールディングス(マクセルHD、東証1部)の対立は、法的措置にまで至るのだろうか。ヘルスケア関連機器や小型電子機器向けの薄型フレキシブル電池・リチウムイオン電池で知られるマクセルHDに、消費者庁が景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令が下されたのは7月28日。
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傘下:マクセルの製品「オゾン除菌消臭器オゾネオエアロ『MXAP-AE270』」の製品表示が、「あたかも、本件商品を使用すれば、発生するオゾンの作用でリビングルームや玄関などの20畳までの様々な空間で新型コロナウイルスを除去する効果が得られるように示す表示をしていた」とされ(取消)措置命令が出され、「表示に係る裏付けとする資料の提出」に応じたが「当該資料は合理的根拠を示すものとは認められない」と突き返されたというのが発端。
対してマクセルHDは7月30日、対抗する形で以下の様な内容のリリースを公に発信した。
★マクセルは狭い密閉空間での試験結果のみを根拠として、20畳までの空間における効果を表示したものではない。
★20畳までの空間における効果を表示するにあたっては、以下の様な試験及び解析等を根拠としている。
(1)試験空間における本製品で発生させた平均0.023ppmの空間オゾン濃度で24時間の作用時間において、シャーレに付着させた新型コロナウイルスに対する不活化効果を確認した。大学機関とマクセルが共同で行った研究成果。
(2)約20畳の一般住居空間及び約24畳の一般オフィス空間における本製品の運転時に、(新型コロナウイルスに対する不活化効果が得られる濃度と作用時間が)維持できる0.023ppm以上の空間オゾン濃度を確認した。第三者機関と当社測定結果。
(3)上記(1)で付着ウイルスに対して実証された効果は、浮遊ウイルスに対して同等かそれ以上であることを確認した。解析結果。
★上記の(1)から(3)を総合的に考慮すれば、実空間の試験でなくても十分に20畳までの空間での効果を示す根拠として合理的と考える。この考え方は、特定非営利活動法人:日本オゾン協会の見解「試験空間でのオゾン効果を実使用空間に適用するための条件」に基づくものであり、合理的と考える。
よって消費者庁が本措置命令を下したことは極めて遺憾。取消訴訟等の法的措置をとることも視野に検討していく。
この限りでは「見守りたい」としか言葉がないが、私はマクセルHDのホームページで件の製品のシリーズと思われる『オゾン除去消臭器 MXAP-AE400』の商品紹介を目にした。そこには「オゾンの持つ強い酸化力で除菌・消臭・ウイルス除去!」「最大推奨適用範囲30畳」と記されていた。マクセルHDに「この製品は消費者庁からの措置命令の対象外か」と問い合わせた。答えは・・・(記事:千葉明・記事一覧を見る)
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