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【どちらが優先?】横断歩道のない交差点、歩行者は横断してよいのか?
交差点ではあるが横断歩道が書かれていないところは、全国にいくらでもある。市民がよく通る生活道路が交わるところであっても、交差点の規模が小さいため横断歩道がない。そして、その道路を渡らなければならないことは、いくらでも発生する。
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道路交通法第38条第1項で禁止されているのは、横断歩道を横断しようとする歩行者をクルマが妨害することだ。これを守らないクルマが多く、困ったものだ。道路交通法第38条の2では、「車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断している時は、その歩行者の通行を妨げてはならない」となっている。つまり、横断歩道がなくても「歩行者優先」なのだ。
一方で、道路交通法第13条では「歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない」とある。これにより、2車線以上もある道路を横断しようとすることは、交通量が多く「車両等の直前、直後での横断」になるため、事実上禁止だ。これは歩行者の立場で見れば、「交通量が多く危険でとても横断できない」と判断するのが常識だろう。
しかし、交差点でなくとも横断歩道のない交通量の多い道路を横断している歩行者を、時折見かけることがある。こんな時クルマを運転していると、ついブレーキを踏んで、後続車の追突など事故を誘発する危険を感じるものだ。
この場合は「歩行者が違反行為をしている」わけなので、「轢かれても良いのか?」と考えてしまう。だが、いくら歩行者が違反しているからといって、轢いて良いわけがない。だから、できる限りの方法を講じて、歩行者と通行するクルマの安全を図るのがドライバーの役割となることを「肝に銘ずる」べきだろう。
それはつまり、道路交通法では「歩行者優先が基礎」となっているからだ。「歩行者はクルマより弱者」であり、「保護されるべき存在」なのだ。【どちらが優先】という問題でなく、「弱者を保護し、全ての人の安全を優先する」考え方である。
そのため、交通の優先順位を争う考え方は、道路交通法の趣旨に合わない。しかし最近、どっちが優位かといった「権利意識」で捉える考え方が、交通問題以外の各方面で見受けられる。特に、法律を扱う警察、検察、弁護士、裁判所など、起きてしまった時の責任問題はともかく「権利意識」で法律を見ないでほしいと思う。(記事:kenzoogata・記事一覧を見る)
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