金融庁、野村証券に業務改善命令

2012年8月3日 20:26

印刷

 野村証券は3日、金融商品取引法第51条に基づき、金融庁より業務改善命令を受けたと発表した。これを受け、野村証券は、「今回の野村証券に対する業務改善命令を厳粛に受け止め、深く反省するとともに、お客さまをはじめ、関係の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを、改めて心よりお詫び申し上げる」とコメントしている。

 野村証券によると、業務改善命令の内容は、「社内調査報告書における再発防止策を確実に実施・定着させること」、「再発防止策の実施状況を定期的に報告すること」、「再発防止策の実効性を定期的に検証し、検証結果を報告すること(検証の結果、不十分な項目があった場合には、その理由及びそれに対する改善方針について報告すること) 」、「以上の初回報告期限を8月10日とする。以降は、四半期末経過後15日以内を期限とする。なお、期限に関わらず必要に応じて随時報告を行うこと」となっている。

関連記事