2024年紅麹事案 研究解説 大阪市保健所の回答の自己矛盾 ——「意思決定は行っていない」のに「プベルル酸が原因」とはどういうことか——

プレスリリース発表元企業:株式会社薫製倶楽部

配信日時: 2026-04-25 10:00:00

2024年紅麹事案 研究解説 大阪市保健所の回答の自己矛盾 ——「意思決定は行っていない」のに「プベルル酸が原因」とはどういうことか——


株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年4月24日、自社ウェブサイトに研究解説 「我々紅麹業界に何が起こったか」 大阪市保健所の回答の自己矛盾 ——「意思決定は行っていない」のに「プベルル酸が原因」とはどういうことか—— を公開した。

株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年4月24日、自社ウェブサイトに研究解説 「我々紅麹業界に何が起こったか」 大阪市保健所の回答の自己矛盾 
——「意思決定は行っていない」のに「プベルル酸が原因」とはどういうことか—— 
を公開した。
 

▼対象記事URL

https://kunsei.com/archives/746
令和8年4月 株式会社薫製倶楽部 

「我々紅麹業界に何が起こったか」 
㊳ 大阪市保健所の回答の自己矛盾 
——「意思決定は行っていない」のに「プベルル酸が原因」とはどういうことか—— 

【結論】 
弊社は2026年4月4日、大阪市に対して「『プベルル酸』という用語の使用に関する意思決定過程の文書」の開示請求を行った。令和8年4月20日付で回答が届いた(大大保第8033号・大大保第8032号)。 

大大保第8033号の回答は、弊社の主張を行政自身が自白するに等しい内容であった: 

 「『プベルル酸』という用語を使用するという本市としての意思決定は行っていないことから、当該公文書をそもそも作成又は取得しておらず、実際に存在しないため。」 

ところが大阪市は同時期、市民・報道機関・関係者に対して「紅麹コレステヘルプによる健康被害の原因はプベルル酸である」という前提のもとに行政対応を行ってきた。 

「意思決定は行っていない」のに、なぜ「プベルル酸が原因」と市民に告知できるのか。この自己矛盾は解消不能である。 

1 大大保第8033号が示す「決定なき用語使用」の構造 
弊社が開示を求めたのは、大阪市(保健所を含む)が令和6年3月22日以降、小林製薬の紅麹に関連する事案において「プベルル酸」という用語を使用するに至った意思決定の過程が分かる一切の行政文書である。 

大阪市の回答(大大保第8033号、令和8年4月20日付)は「不存在による非公開決定」であり、その理由として: 

 「プベルル酸という用語を使用するという本市としての意思決定は行っていない」 

と明示した。すなわち大阪市は、「プベルル酸」という用語を公式に使用しながら、その使用に関して: 

「意思決定」を行った事実がない 
「意思決定過程の文書」を作成した事実がない 
「意思決定過程の文書」を取得した事実がない 

と自認した。行政が根拠を確認することなく用語を使用することは、市民への情報提供の正確性という観点から深刻な問題を提起する。 

2 第3回食中毒対策本部会議資料との照合——「疑われるピーク」が「原因物質」に化ける経緯 
弊社が参照した令和6年5月29日開催の「第3回小林製薬の紅麹配合食品にかかる大阪市食中毒対策本部会議」資料3(原因究明の進捗状況)には、次の記述がある: 

 「LC/MSなどの理化学検査によりプベルル酸+2種類の化合物が含まれているか否かを確認(疑われるピークを確認)」 

「疑われるピーク」という表現は、同定が完了していないことを示す科学的な留保表現である。ところがこの留保は、報道・行政対応において消え去り、「プベルル酸が原因物質」という断定に変容した。 

「疑われる」段階で止まるべきものが、なぜ「確定」に変換されたのか——今回の開示文書はこの問いを一層鋭くする。 

3 自己矛盾の構造を整理する 
今回の2通の開示回答を既存の開示文書群と合わせると、以下の自己矛盾の連鎖が明確になる: 

【矛盾①】「意思決定なし」と「用語使用」の矛盾 
大阪市は「プベルル酸という用語を使用するという意思決定は行っていない」と言いながら、市民向け広報・記者発表・食中毒対策本部会議資料等で一貫して「プベルル酸」という用語を使用し続けた。意思決定なき用語使用とは何か。 

【矛盾②】「疑われるピーク」から「確定」への転換根拠の不在 
令和6年5月29日時点では「疑われるピーク」という科学的留保が存在していた。しかし行政の公式発表は「プベルル酸が原因」として確定的表現を採用した。この転換を正当化する文書は、弊社が行ったすべての開示請求において存在しないことが確認されている。 

4 行政の「追認」構造と市民への影響 
今回の開示回答が示す本質は、大阪市が「プベルル酸」という用語を国(厚生労働省・NIHS)の発表を「追認」するかたちで使用し、自ら独立した意思決定・根拠確認を行わなかった、という構造である。 

弊社がすでに開示取得した文書群(衛研発第0306002号・衛研発第0926001号・厚生労働省発健生0919第2号)において、NIHS・厚労省においても判断根拠文書の不存在が確認されている。すなわち: 

 国も根拠文書を持たない → 大阪市も根拠確認を行わず追認した → 市民は「確定事実」として認知した 

【参照資料】 
大阪市情報公開決定通知書 大大保第8033号・大大保第8032号(令和8年4月20日)→ https://kunsei.com/archives/743 
第3回小林製薬の紅麹配合食品にかかる大阪市食中毒対策本部会議資料(令和6年5月29日)→ https://www.city.osaka.lg.jp/templates/chonaikaigi2/cmsfiles/contents/0000627/627427/daisannkai_taisakuhonnbukaigisiryou.pdf
弊社プレスリリース㊲「九州大学今坂論文への疑義申立」(2026/4/24) 
弊社プレスリリース㊱「検体表が証明する同一性の欠如」(2026/4/23) 
NIHS開示文書:衛研発第0306002号/衛研発第0926001号 → 薫製倶楽部にて公開:https://kunsei.com 
大阪市保健所開示文書:大大保8562号・大大保8639号 → 薫製倶楽部にて公開 

▼【薫製倶楽部プレスリリース・シリーズ】 
① 東京科学大学のプベルル酸研究に科学的疑義申立(2026/3/10) 
② 2024年紅麹事件、大阪市保健所が収去していないことを確認(2026/3/12) 
③〜⑤ プベルル酸の根拠不明 研究解説1〜3(2026/3/13〜17) 
⑥ プベルル酸の使用根拠について主要報道機関10社へ疑義照会(2026/3/18) 
⑦ 刑事告発状の提出について(2026/3/19) 
⑧〜⑩ 動物実験を実施したのは小林製薬だった(前編・後編)(2026/3/19〜23) 
⑪ 小林製薬公表資料に基づくPK試験データの整理(2026/3/24) 
⑫ 国立医薬品食品衛生研究所長を刑事告発(2026/3/25) 
⑬ コカ・コーラが示す食薬区分の本質 研究解説10(2026/3/27) 
⑭ 厚労省健康・生活衛生局長を刑事告発(2026/3/30) 
⑮ 決定的証拠 小林製薬の標準品で小林製薬の検体を試験した(2026/3/31) 
⑯ 収去記録の特定に60日——存在しないから探せない(2026/4/1) 
⑰ 大阪市保健所は最大の被害者である(2026/4/2) ⑱ 収去なき断定の全体像(2026/4/3) 
⑲ 小林製薬紅麹コレステヘルプa(G970) 消費者庁に行政不服審査請求(2026/4/3) 
⑳ 厚生労働省が公文書で判断放棄を確認(2026/4/3) 
㉑㉒ プベルル酸と誘導された経緯 調査報告1・2(20264/6〜7) 
㉓ 天然物の同定に時間がかかることは科学の常識である(2026/4/8) 
㉔ カビの世界と利益相反——吉成文献への重大な疑問(2026/4/9) 
㉕〜㉝ 我々紅麹業界に何が起こったか(2026/4/10〜20) 
㉞ 行政は本当にプベルル酸を同定できているのか その1(小林製薬提出資料より・科学編)(2026/4/21) 
㉟ 行政は本当にプベルル酸を同定できているのか その2(NIHS開示文書による検証)(2026/4/22) 
㊱ 検体表が証明する同一性の欠如——検体の由来と同一性の欠如(2026/4/23) 
㊲ 九州大学今坂論文への疑義申立——「プベルル酸が同定されている」という前提なき断定への異議(2026/4/24) 
㊳ 大阪市保健所の回答の自己矛盾——「意思決定は行っていない」のに「プベルル酸が原因」とはどういうことか(2026/4/24) 




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