子ども子育て支援金「徴収されない人」は誰?令和8年4月からの対象者と例外を整理
配信日時: 2026-02-10 08:10:00
全員が徴収されるわけではない。被扶養者が対象外となる仕組みと、徴収される人の判断基準
令和8年4月分から始まる「子ども子育て支援金」について、「免除される方法はあるのか」「全員が対象なのか」という疑問が多く寄せられています。結論から言えば、健康保険の被扶養者は徴収対象外です。一方で、被保険者や国民健康保険加入者は原則として対象になります。誤解されやすい“全員徴収”という言葉の真意と、実際の徴収ルールを整理します。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PCbQgbhZ6CM ]
【開催概要】
日時:2026年2月17日 12:00~
主催:一般社団法人クレア人財育英協会
内容:報道関係者・メディア向け説明(取材・情報提供)
備考:個別取材対応、オンライン対応可(その他日程についても柔軟に調整します)
【こんな疑問に答えます】
・子ども子育て支援金は、誰から徴収される制度なのか
・「全員負担」と言われる中で、対象外になる人は誰か
・健康保険の被扶養者が徴収されないのはなぜか
・専業主婦(主夫)や子どもが対象外になる理由は何か
・パートで扶養に入っている人は、徴収されるのか
・国民健康保険加入者は、なぜ原則対象になるのか
・支援金は、どのような計算式で算出されるのか
・今後、減額や免除措置が設けられる可能性はあるのか
【講師紹介】
小野 純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
(株)SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国700名超が、ハラスメント&労務対対策のプロフェッショナル資格「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
▶ 公式サイト:https://caa.or.jp/
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