高山きゅうりをはじめとする農畜産物・加工品7産品を、地理的表示(GI)として登録

プレスリリース発表元企業:農林水産省

配信日時: 2025-03-18 13:18:05

~群馬県で初めてのGI産品登録~



農林水産省は、本日、高山きゅうり(群馬県)、十勝若牛(北海道)、京賀茂なす(京都府)、会津地鶏(福島県)、御膳みそ(徳島県)、枕崎鰹節(鹿児島県)及び指宿鰹節(鹿児島県)を地理的表示(GI)として登録しましたので、お知らせします。

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/52804/261/52804-261-9c8d6ad83bedc744a7f55cbb0982f89d-1276x472.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]


1.概要
地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因・環境の中で育まれてきた品質、社会的評価等を有する農林水産物・食品の名称を、その地域における知的財産として保護するものです。
農林水産省は、学識経験者からの意見聴取等を経て、令和7年3月18日(火曜日)に、地理的表示法に基づき、次の産品を地理的表示として登録しましたので、お知らせします。
また、「高山きゅうり」は群馬県内で初のGI産品登録となります。
なお、今回の登録により、日本国内のGI登録産品は161産品になりました。

2.地理的表示法に基づき新たに登録された特定農林水産物等
[表: https://prtimes.jp/data/corp/52804/table/261_1_9613dfc1cbddb3c08cb8037a592a2e22.jpg ]

3.地理的表示及びGIマークについて
登録された産品は、地理的表示(GI)を使用することができます。その際、地理的表示と併せて下記のGIマーク(地理的表示法に基づく登録標章)を使用することができ、地理的表示産品であることの証となります。
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/52804/261/52804-261-928e96a4e76c7e1af27cfd8861fac74f-800x800.gif?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]


4.参考
地理的表示(GI)保護制度~登録産品一覧~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html

地理的表示(GI)保護制度~地理的表示及びGIマークの表示について~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html

<添付資料1>プレスリリース本文(PDF : 756KB)
<添付資料2>地理的表示(GI)保護制度に基づく新たな登録産品(PDF : 2,091KB)

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