パナソニック電工社員らがインサイダー取引 監視委が課徴金納付命令を勧告

2011年7月8日 17:25

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 証券取引等監視委員会は8日、パナソニック電工社員及び同社員からの情報受領者2名によるパナソニック電工株式に係る内部者取引(インサイダー取引)について検査した結果、法令違反の事実が認められたため、同日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行ったと発表した。

 課徴金納付命令対象者の一人は、パナソニック電工の社員であり、同社の営業企画及び宣伝等の業務に従事していた者。このパナソニック電工社員は、同社とパナソニックとの間の秘密保持契約の履行に関し、パナソニックがパナソニック電工の株式の公開買付けを行うことを決定した事実を知りながら、この事実が公表された2010年7月30日より前の同月27日に、自己の計算において、パナソニック電工の株式2000株を買付価額191万円で買い付けた。

 もう一人は同社員からの情報受領者で、同社員からパナソニックがパナソニック電工の株式の公開買付けを行うことを決定した事実の伝達を受けながら、2010年7月27日に、自己の計算において、パナソニック電工の株式1万株を買付価額955万円で買い付けた。

 課徴金の金額は、インサイダー取引を行ったパナソニック電工社員が31万円、同社員からの情報受領者が155万円。

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