新型コロナウイルス感染症にかかる特別人権相談(法律相談)の実施

プレスリリース発表元企業:東京都

配信日時: 2020-05-06 09:37:11

~新型コロナウイルスに関する東京都からのお知らせ~

 緊急事態宣言の延長を受け、人権問題に係る法律相談の充実を図るため、以下のとおり新型コロナウイルス感染症にかかる電話による特別人権相談(法律相談)を実施します。

1 受付日時
  令和2年5月7日(木曜日)午前10時から午後4時まで
  令和2年5月8日(金曜日)午前10時から午後4時まで

2 電話番号
  03-6722-0127

3 相談内容
  新型コロナウイルス感染症にかかる人権に関する相談
  ・感染者への誹謗・中傷
  ・職場での人権侵害
  ・その他の不当な取扱い(登園・登校拒否、入場拒否等)など

4 そ の 他
 (1)相談料は無料です。通話料は相談者の負担になります。
 (2)相談は、弁護士の資格を有する法律相談員が受けます。
 (3)一回あたりの相談時間は、15分以内です。
 (4)緊急事態措置等に関する疑問や不安、感染拡大防止協力金制度に関する質問等については、以下の番号で受け付けます。
   03-5388-0567(東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター)
 (5)新型コロナウイルス感染症の予防・検査・医療に関するご相談については、以下の番号で受け付けます。
   0570-550-571(新型コロナコールセンター)

※新型コロナウイルス感染症にかかる特別人権相談(法律相談)の実施
 https://prtimes.jp/a/?f=d52467-20200505-9677.pdf

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