紅麹サプリ問題 「プベルル酸の根拠不明」研究解説① 行政開示文書および関連資料をZenodoにまとめ、プレプリントとして公開しました
配信日時: 2026-03-13 11:00:00

【プレプリント】本件の根拠となる独立検証プレプリント名:2024年紅麹事案におけるプベルル酸原因物質説の科学的手続き上の問題 ― 行政開示文書に基づく独立検証 ―DOI:10.5281/zenodo.189104912024年紅麹サプリ問題を巡り、原因物質とされた「プベルル酸」の同定根拠を示す行政文書が確認できないことが分かった。株式会社薫製倶楽部(森雅昭代表取締役)は、行政開示文書および関連資料を整理し、2026年3月8日に研究資料としてZenodoに公開した。プレプリントでは、プベルル酸原因物質説の科学的・手続き的妥当性を行政開示文書に基づいて独立検証し、「行政文書不存在 → プベルル酸同定の根拠不明」という問題点をエビデンスとともに詳述している。
2024年の紅麹サプリ問題について、原因物質とされているプベルル酸の同定に関する行政文書について情報公開請求を行ったところ、厚生労働省から該当する文書は存在しないとの開示通知が届いた。
2024年3月の時点で政府は、紅麹サプリ問題の原因物質としてプベルル酸を特定したと説明している。しかし、その判断過程を示す行政文書が確認できない状況となっている。
また、関連する科学的手続き上の問題については、以下のレビューに整理している。
参考資料 E1
https://doi.org/10.5281/zenodo.18910491
なお、国立医薬品食品衛生研究所(NIHS)に対しても関連文書の開示請求を行っており、結果が判明次第公表する予定である。
[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzEwODgjODcwOTFfbHdacGdFSlBlWC5wbmc.png ]
大阪市保健所の回答と証拠管理の問題
大阪市保健所は、紅麹サプリ問題に関する調査について、紅麹原料を行政として収去していないと回答している。
この場合、原因物質の特定に必要とされるchain of custody(証拠管理の連鎖)が成立していない可能性がある。
用語説明:chain of custody(証拠管理の連鎖)
chain of custodyとは、証拠となるサンプルが採取されてから分析・判断に至るまでの全過程について、
・誰が
・いつ
・どこで
・どのように採取し
・どのように保管し
・どのように分析したか
を第三者が確認できる形で記録・管理する仕組みを指す。
食品安全や法科学の分野では、原因物質を科学的に特定するための基本条件とされている。
過去のプレスリリース
➀東京科学大学のプベルル酸研究に科学的意義申立(2026/3/10)
https://kunsei.com/archives/512
②2024年紅麹事件、大阪市保健所が収去していないことを確認(2026/3/12)
https://kunsei.com/archives/520
1000年以上にわたって東アジアの食文化を支えてきた紅麹の名誉回復のために、
そして不当な被害を受けた当事者企業としての冤罪を晴らすために、真実の解明を続ける。
提供元:valuepressプレスリリース詳細へ
プレスリリース情報提供元:valuepress
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