手形等のサイトの短縮に関する注意喚起を行いました
配信日時: 2024-10-05 18:40:02
公正取引委員会及び中小企業庁は、下請法に基づく定期調査において、サイト※が60日を超える手形等により下請代金を支払っており、かつ、現金払への変更や手形等のサイトを60日以内に短縮する予定はないと回答した親事業者約600者に対し、令和6年11月1日以降に手形等により下請代金を支払う場合には、手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める注意喚起を行いました。
※サイトとは、手形、一括決済方式又は電子記録債権における手形期間又は決済期間をいいます。
概要
これまで中小企業庁は、手形、一括決済方式(ファクタリング等)又は電子記録債権(以下「手形等」という)が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針(以下「指導基準等」という。)により、違反行為の未然防止を図るとともに、個別の事案に対して迅速・厳正に対処してきたところです。
令和6年4月30日、公正取引委員会は、業界の商慣行、近年の金融情勢等を総合的に勘案し、指導基準等を変更することとし、令和6年11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、60日を超えるサイトの手形等を交付した場合、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の割引困難な手形の交付等に該当するおそれがあるとして、その親事業者に対し、指導する方針を公表しました(別添1)。
今般、中小企業庁及び公正取引委員会は、新たな指導基準等の運用開始に当たり、今年度に実施した下請法に基づく定期調査において、サイトが60日を超える手形等により下請代金を支払っており、かつ、現金払への変更や手形等のサイトを60日以内に短縮する予定はないとした親事業者約 600者に対し、令和6年11月1日以降に手形等により下請代金を支払う場合には、手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める注意喚起を行いました(別添2)。
中小企業庁及び公正取引委員は、今後も引き続き、中小事業者の取引条件の改善を図る取組を進めてまいります。
関連資料
(別添1)手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について
https://prtimes.jp/a/?f=d82634-125-e110909525ceba687b50650b4346465c.pdf
(別添2)注意喚起文
https://prtimes.jp/a/?f=d82634-125-b8e8e3cdc4482391ccf991ea68070eb3.pdf
関連リンク
手形等のサイトの短縮について(公正取引委員会公表)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/oct/241001_tegata.html
担当
中小企業庁 取引課長 鮫島
担当者:川森、小島、平澤
電話:03-3501-1511(内線 5291~2)
メール:bzl-s-chuki-torihiki★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
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