新日本法規WEBサイトに法令記事「サブリース物件と工作物責任(民法第717条)」を2022年12月22日に公開
配信日時: 2022-12-26 12:00:00

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新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/ )は、新日本法規WEBサイトに法令記事「サブリース物件と工作物責任(民法第717条)」を2022年12月22日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
https://www.sn-hoki.co.jp/
背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「サブリース物件と工作物責任」
世の中に数多ある賃貸不動産の中で今回は建物に着目し、昨今話題となっているサブリース(転貸借)について取り上げます。
賃借人と入居者といった「二当事者」の法律関係とは異なる「三者関係」が生じることになるサブリースでは、様々な法律紛争の際に問題となる権利義務が、一見して分かりづらいながらも興味深い論点がいろいろと見えてきます。
本稿では、サブリース物件(建物)に物理的な欠陥(いわゆる瑕疵)があって損害が生じた場合に、誰が誰に対して請求ができるのかという点を、民法第717条(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)から以下の3例を挙げて論考しています。
1.建物の転借人(利用者)が内壁とか天井の崩落で怪我をした場合
2.物件が店舗の場合で、その店舗内で怪我をしたお客さんの請求先
3.マンション共有部分の瑕疵等で通行人が怪我をした場合
複数の当事者間に生じる権利関係に焦点を当て詳説した、「サブリース物件と工作物責任(民法第717条)」は下記より全文お読みいただけます。
サブリース物件と工作物責任(民法第717条)【執筆者:政岡史郎(弁護士)】
→https://bit.ly/3FWirzt
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