「こども家庭庁設置法」「こども基本法」の成立に対する声明ー国際NGOセーブ・ザ・チルドレン
配信日時: 2022-06-15 15:21:48
すべての子どもの権利が保障されるために
2022年6月15日、子ども政策の総合調整・司令塔機能を担うこども家庭庁の設置法、および、子ども施策の基本理念となるこども基本法が、参議院本会議にて可決され、成立しました。1994年の子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)批准以来、これまで国内で条約に対応した包括的な基本法、および子どもの権利擁護に対する横断的な行政機関はありませんでした。したがって、セーブ・ザ・チルドレンは、こども家庭庁設置法とこども基本法の成立を歓迎し、子どもの権利を保障するための第一歩となることを期待し、今後のより一層の子ども施策の充実を求めます。
セーブ・ザ・チルドレンは、子どもの権利が保障される社会の実現を目指して、差別の禁止、子どもの最善の利益、生命・生存・発達の権利、子どもの意見の尊重(意見表明・参加)という子どもの権利条約の4つの一般原則を礎とした子どもに関する総合的な行政機関の創設と包括的な基本法の制定、および子どもの声を制度・政策に反映できる仕組みの必要性を訴えてきました。
この度成立したこども家庭庁設置法、こども基本法では、こどもの意見表明機会・参画の確保、意見の尊重、その最善の利益を優先して考慮すること(こども基本法第3条およびこども家庭庁設置法第3条)が基本であると明記され、本国会(第208回)での議論においても、子どもの意見を聴き、それを尊重しながら子ども政策を実施するという答弁が繰り返しなされています。また、子どもと、子どもの意見を受け止める側の大人の両方に子どもの権利を周知・啓発すること(こども基本法第15条)の重要性も国会の議論で確認されました。
法律の条文や国会で確認された事項を確実に実施するために、①意義ある子ども参加の仕組みづくり、②十分な予算の確保、③あらゆる場での子どもの意見表明を当たり前にすることの3点が、早急かつ具体的に議論されることを望みます。
セーブ・ザ・チルドレンは、こども基本法の制定とこども家庭庁の創設を契機に、子どもに関わるあらゆる施策が子どもの権利条約に則ったものになり、子どもの権利を保障する社会への歩みが着実に進むことを期待します。また、こども家庭庁の創設準備および創設後も、子どもの声が聴かれ、かつ十分に尊重され、その声が政策やその実施に反映されることを引き続き求めていきます。
声明の全文は弊会のウェブサイトからご覧ください。
<セーブ・ザ・チルドレン概要>
1919年に英国にて創設。子どもの権利のパイオニアとして、すべての子どもにとって、生きる・育つ・守られる・参加する「子どもの権利」が実現されている世界を目指し、現在、世界約120ヶ国で子ども支援活動を展開する国際NGOです。日本では1986年にセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが設立しました。
本件に関するお問合わせ先
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 広報 太田
TEL:03-6859-0011 携帯:080-2568-3144/ E-mail: japan.press@savethechildren.org
プレスリリース情報提供元:Digital PR Platform
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