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喫煙と残業時間
大阪府の財務部職員が、2009年4月から18年7月にかけて計2318回勤務時間中に職場を離れ喫煙したかどで今年1月、職務専念業務違反により「訓戒処分」となった。対して今春の統一地方選挙で大阪市長から大阪府知事の座に就いた吉村洋文氏が、訓戒処分に対し「緩いのではないか」と発言した。
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要因は、訓戒処分は地方公務員法上「内部処分」に該当し原則公表対象にならない点だとされている。そして吉村氏は「大阪市の規定レベルに揃えていきたい。程度がひどければ懲戒処分とするようルール化したい」とし、協議を始めることを示した。
ちなみに大阪市では喫煙による職場離脱は「原則、懲戒処分」だとか。確認していない。だが大阪市の職員は、勤務時間中は一切「喫煙はまかりならん」のだろうか。この原稿を書きながらも煙草をくゆらせている私は、大阪市の職員は務まらない。
記したような報道に接し、私の頭に1人の人物の顔が浮かんだ。長男が勤務する中小輸入商社の社長の顔である。40人余の小世帯。変わった会社で社長以下全員「大卒者ゼロ(中退組は15名余り)」だが何故か全員が英語を喋る。
長男も中退組。オーストラリアのタスマニア大学付属ランゲージスクールで(シドニー歴6年余の長女に言わせると、ズーズー弁の)英語を学び、リクルート雑誌でこの会社に勤めた。喫煙家。オフィスが入居している「外階段」部分が喫煙所。
ある時、自身も喫煙家である社長がこう言いだしたという。「タバコ1本を吸うのに5分前後かかるよな。5分×12本として60分だ。今日から喫煙者の午後6時以降1時間は、残業として認めないことにしよう」と。現に喫煙家の残業時間は9時終業なら「マイナス1時間」の2時間。
果たして社長の施策は法律的にどうなのかは「?」。が、中小企業故か、社長氏のアイディアで会社の根幹的な制度が決められている現実がある。例えば、退職金制度はなし。その代わり社員が手掛けた実務(内外からの輸入品の発掘・交渉・仕入れ・販売)で、(会社が)得た利益の規模に応じて定めた一定率をストックし、「退職時にまとめて支払う」という制度を執っている。個人的には変わった会社だが面白い会社だと思っている。
ところで、周知の通り「たばこ税=地方税」。スーパーなどでは「利益がでない」煙草の購入は、いわゆる「ポイント」の対象にならないところが多い。大阪府にしても大阪市にしても運営財源の一部にたばこ税があるはず。愛煙家からすれば吉村大阪府知事に、是非その当たりと「勤務中の喫煙」についてどうあるべきかのご意見を伺いたい。(記事:千葉明・記事一覧を見る)
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