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フランス、被雇用者が勤務時間外の連絡を「切断する権利」
headless曰く、 フランスで1月1日、勤務時間外や休暇中に電子メールなどデジタルツールによる連絡について、被雇用者の「切断する権利」を規定した改正労働法が施行された(NPR、Guardian、Les Numériques、JDN)。
法案を起草したミリアム・エル・コムリ労働・雇用・職業訓練・労使対話相の名前を取って「エル・コムリ法」とも呼ばれる改正労働法は2月に提案され、修正を経て7月に成立した。労働条件の規制緩和などを盛り込んだ法案には強い反対運動が起こったが、切断する権利に対する反対運動が広がることはなかったという。
デジタルツールの普及により勤務時間外でも電子メールなどによる連絡が常時可能となる中で、切断する権利を規定した改正労働法はデジタル時代の労働法と位置付けられる。切断する権利に関する条文では、休息時間や休暇を尊重するだけでなく、個人の時間や家族との時間を尊重するためのものとしている。
切断する権利はすべての被雇用者が持ち、毎年実施が義務付けられている労働条件交渉の一つに組み入れられる。被雇用者が合意すれば、切断する権利を制限することも可能だ。合意が得られない場合、雇用主は従業員代表委員会などと協議のうえで適切な規定を設ける必要がある。
ただし、切断する権利が有効となる時間帯などは法律で規定されておらず、労使の協議に委ねられている。なお、労働・雇用・職業訓練・労使対話省のニュース記事では、50名以上を雇用する企業に義務付けという記述もみられる。
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