大阪市公文書から浮かび上がる「プベルル酸判断主体」の謎
配信日時: 2026-07-28 10:20:00
2026年7月22日付大阪市の開示文書より
株式会社薫製倶楽部は、大阪市情報公開条例に基づく開示請求により取得した大大保第8202号及び大大保第8220号の2つの公文書を分析した結果、紅麹問題における「プベルル酸(Puberulic Acid)」の行政上の取扱いについて疑問が生じたことを公表します。
1. 大阪市は「食品基準審査課ご説明資料」を保有していた
大阪市は大大保第8202号において、
「令和6年3月27日小林製薬提出資料『厚生労働省健康・生活衛生局食品基準審査課 ご説明資料』」
を保有していることを認めています。
これは、小林製薬がプベルル酸等に関する説明を旧厚労省食品基準審査課向け(元消費者庁食品衛生基準審査課)に行ったことを示す重要な資料です。
2. 大阪市は厚労省との協議等を否定した
一方、大大保第8220号において大阪市は、
「本市と厚生労働省との間で協議、連絡、確認及び情報共有が行われた事実はない」
として、関連文書の不存在を通知しています。
さらに、請求対象には、
プベルル酸を妥当と判断した者 判断日時 判断根拠 行政判断として採用した経緯
が含まれていましたが、そのような文書は存在しないと回答されています。
3. 両文書を合わせると重大な疑問が生じる
8202号によれば大阪市は旧厚労省食品基準審査課(元消費者庁食品衛生基準審査課)向け説明資料を保有しています。
しかし8220号によれば、その資料に関して厚生労働省との協議・確認・情報共有は行われていないことになります。
その結果、
誰がプベルル酸を行政上受け入れたのか 誰が妥当性を判断したのか どのような根拠で採用したのか
が公文書上確認できない状態となっています。
4. 説明が求められる事項
大阪市の公文書からは、
「食品基準審査課ご説明資料」は存在する しかし厚労省との協議記録は存在しない 判断者及び判断根拠も確認できない
という状況が明らかになりました。
このため、
「プベルル酸を行政上受容した主体は誰なのか」
について行政による説明が必要であると考えます。
【会社概要】
会社名 株式会社薫製倶楽部
代表者 代表取締役・薬剤師 森 雅昭
所在地 〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1
事業内容 ハム・ソーセージの製造販売
お問い合わせ sales@kunsei.co.jp
HP https://kunsei.com/archives/category/benikoji
[画像: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/182444/51/182444-51-adfd37de02c0ea13376402105b367521-1200x650.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
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