【小林製薬紅麹事件】当社への回収命令の取消しを求めた審査請求6本目、大阪市が半年間“審理未着手”

プレスリリース発表元企業:株式会社薫製倶楽部

配信日時: 2026-07-22 10:00:40

【小林製薬紅麹事件】当社への回収命令の取消しを求めた審査請求、大阪市が半年間“審理未着手”「審理員の指定なし・審査請求人への通知なし・弁明書の作成なし」を大阪市が自らの文書で認める



株式会社薫製倶楽部(本社:岡山県都窪郡早島町、代表取締役:森 雅昭)は、大阪市保健所による食品衛生法違反の判断及び回収命令の取消しを求めて令和8年1月28日に提起した審査請求について、提起から約半年を経てもなお審理が開始されていないことが、大阪市自身が発した不存在決定通知書(大健第569号)により判明したことを受け、令和8年7月22日、同決定に対する新たな審査請求を提起し、本日発送しました。
■ 背景 ― 当社への回収命令に対する不服申立て
当社は、紅麹原料をめぐる一連の問題において、大阪市保健所から食品衛生法違反の判断を受け、回収命令の対象とされました。当社はこの判断及び命令に不服があるとして、令和8年1月28日、大阪市長に対し審査請求(以下「本件審査請求」といいます。)を提起し、受理されました。
行政不服審査法は、審査庁が審査請求を受けたときは速やかに審理員を指名し(同法第9条)、簡易迅速かつ公正な手続により審理を進めるべきものと定めています。回収命令のような実体的な行政処分に対する不服申立ては、まさにこの審理員による審理が予定される類型です。
■ 経緯 ― 半年経っても審理が動かない
提起から約半年が経過しても審理の進展が確認できなかったため、当社は令和8年5月28日、その審理状況を確認する目的で、審理員の指定・審査請求人への通知・弁明書・審理スケジュール等に関する文書の情報公開を請求しました。
これに対し大阪市長は、令和8年7月13日付の不存在による非公開決定通知書(大健第569号)をもって、請求時点において「審理員の指定及び審査請求人への通知を行っておらず、弁明書等の作成に至っていない」旨を、自らの文書で明らかにしました。
すなわち、正式に受理され約半年間係属している、自社への回収命令に対する審査請求について、大阪市は、本来指名されるべき審理員の指名すら行わず、審査請求人への連絡もせず、処分庁からの弁明書も徴していないことを、市自身の文書で認めた形となります。
■ 当社の対応 ― 不存在決定に対し、あらためて審査請求を提起
当社は令和8年7月22日、上記の不存在決定に対し、新たに審査請求を提起しました(本日発送)。本審査請求で当社が指摘する主な点は、次のとおりです。
・ 実体的処分への不服申立てとして本来は審理員が指名されるべき事案が、提起から約半年、審理員の指名すら行われないまま置かれている。
・ 正式に受理され約半年係属している事案について、受付・進行管理・処理状況を示す記録が一切存在しないというのは、通常の行政実務に照らして不自然であり、市の探索が不十分であるか、対象文書の特定に誤りがある。
・ 仮に、これらの文書が真に一切存在しないのであれば、それは、審査庁が審理に全く着手していないという審理手続上の不作為が現に存在することを意味する。
いずれの場合であっても、審査庁はその事実を明確にした上で対応すべきであると、当社は考えます。
■ 当社の見解
行政不服審査法は、簡易迅速かつ公正な手続により国民の権利利益の救済を図ることを目的としています(同法第1条)。審査庁は、審査請求を受けたときは速やかに審理を進める責務を負っています。
自社の事業に直接影響する回収命令の取消しを求めた審査請求が、半年間、審理員の指名すら行われないまま置かれている現状は、この趣旨に反するものと言わざるを得ません。
当社は、行政の説明責任の観点から、審査手続の速やかな進行を、あらためて強く求めてまいります。
本件は、当社が継続的に発信している「小林製薬紅麹事件」および「我々紅麹業界に何が起こったか」の一連の記録の一部です。
会社概要


会社名 株式会社薫製倶楽部


代表者 代表取締役 森 雅昭


所在地 岡山県都窪郡早島町前潟611-1


事業内容 ハムソーセージの販売


TEL 086-483-0602


Email sales@kunsei.co.jp

HP https://kunsei.com/archives/category/benikoji



本件に関するお問い合わせ
株式会社薫製倶楽部 代表取締役 森 雅昭
TEL:086-483-0602 / Email:sales@kunsei.co.jp
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