CO・OP火災共済 商品改定のお知らせ ~近年の風水害の多発化・大規模化に対応するため、2024年4月からお住まいの保障内容を改善します~

プレスリリース発表元企業:日本コープ共済生活協同組合連合会

配信日時: 2024-02-01 15:00:00

自然災害共済のタイプ名称変更

コープ共済連(日本コープ共済生活協同組合連合会、代表理事理事長:和田 寿昭)は、近年の風水害の多発化・大規模化に対応するため、お住まいの保障であるCO・OP火災共済の商品改定を実施します。これにより、今までより一層多くの組合員の皆さまにお役立ちができるCO・OP共済を目指します。なお、今回の改定は2024年4月1日以降に発効する契約より適用されます。


1. 風水害等の損害に対する保障内容の改善
組合員の皆さまからお寄せいただいた声にお応えし、保障内容を改善します。
(1)保障対象の緩和
これまで、お支払いの対象外となっていた10万円以下の損害についても風水害等共済金の支払い対象となり、小規模な損害に対しても保障できるようになります。

(2)付属建物等の保障改善
物置、納屋、車庫、門、塀、垣、カーポートなど(付属建物等)の風水害等にかかわる損害に対しても、風水害等共済金の対象として被害にあった実際の損害額(実損害額)をお支払いします。
※お支払いにあたり加入要件(建物契約20口以上)も廃止します。
※共済の目的となる建物のご契約内容によって金額に上限があります。

(3)ベーシック(旧・大型タイプ)での支払限度額の改善
生活再建に、充分な共済金をお支払いできるよう、風水害等共済金の支払限度額を最高6,000万円に拡大します。
※6,000万円は600口加入の場合の保障額(火災共済分300万円を含む)です。
※別途、臨時費用共済金をお支払いします。

(4)支払方式の見直し
風水害等の損害への共済金お支払いについて、実損害額にもとづく支払方式に変更します。これにより、組合員の皆さまにとって支払われる共済金の額がイメージしやすいものになります。
※ご契約されている共済金額を上回るお支払いはできません。

(5)給排水設備の詰まりなどによる水ぬれ保障の拡大
給排水設備の詰まりなどによる建物内部の水ぬれについて、「雨樋からの雨もり・スノーダクトのオーバーフロー・ベランダ排水口からの雨もり」などの「水もれ事故(注)」もお支払いの対象となります。
(注)給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に起因するもの(自然劣化等の場合を除く)。


2. 自然災害共済のタイプ名称変更

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/383726/LL_img_383726_1.png
自然災害共済のタイプ名称変更

※事業規約上の名称について「ベーシック」は「タイプB」、「エコノミー」は「タイプE」となります(共済契約証書では事業規約上の名称を表示しています)。


3. 自然災害共済の掛金額の改定
風水害、地震等が多発化・大規模化するなか、引き続き確かな保障をお届けしていくため、支払実績や一般統計等、取り巻くリスクを共済掛金に反映させた結果、木造構造および鉄骨・耐火構造の自然災害共済部分について掛金額を改定します。
※マンション構造の掛金額に変更はありません。建物構造区分を除き、CO・OP火災共済の掛金額は築年数・物件所在地にかかわらず、一律です。


4. 自然災害共済の総支払限度額の引き上げ
近年増大する自然災害リスクに対応し、将来起こり得る大規模災害に対しても確実に共済金をお支払いできるよう、風水害等および地震等に対する総支払限度額を段階的に引き上げ、より一層大きな安心をお届けしてまいります。
※総支払限度額とは、1回の風水害等または地震等に対し、自然災害共済実施生協全体がお支払いできる共済金(総額)の上限額です。
※総支払限度額は、2024年4月と2025年4月の二段階にわけて引き上げます。


5. 空家契約の取り扱い変更 ※次回(2025年4月以降)の契約更新時より
今後、空家契約を適切に管理するため、お引き受けできる空家物件の要件を見直すとともに、お引き受けした場合には、定期的な実態確認のうえ、継続可否を判断させていただきます。
現在空家でのご契約をいただいている方におかれましては、毎年の契約更新時に「空家届」をご提出いただき、こくみん共済 coopが認めた場合に限り、引き続きご契約をお引き受けいたします。
※お手続きいただけない場合は、お引き受けをお断りさせていただきます。お手続きいただけた場合であっても、建物の管理状況に変化があるとき、相当期間を経過しているときなど、こくみん共済 coopの基準を満たしていない場合には、お引き受けをお断りさせていただきます。

● 入居・売却等により空家でなくなった場合は速やかに、CO・OP火災共済コールセンター(0120-6031-43)へご連絡をお願いします。


6. 建物構造区分の変更
建築基準法(2019年6月25日施行)を踏まえ、建物構造区分の定義を変更します。
「マンション構造」「鉄骨・耐火構造」の引受対象となる建物の範囲が広がりますので、ご契約上の建物構造区分が変更となる場合があります。該当される場合、更新時に建物構造区分の変更お手続きをお願いします(掛金額も変更となります)。

・建物構造(今回の改定で◎部分が追加となります)
マンション構造
●つぎのいずれかに該当する共同住宅
コンクリート造・コンクリートブロック造・れんが造・石造
●耐火建築物の共同住宅
◎耐火構造建築物の共同住宅
◎主要構造部が耐火構造の共同住宅
◎主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物の共同住宅

鉄骨・耐火構造
●マンション構造に該当しないつぎのいずれかに該当する建物
コンクリート造・コンクリートブロック造・れんが造・石造・土蔵造・鉄骨造
●耐火建築物
●準耐火建築物
●省令準耐火建物
◎耐火構造建築物
◎特定避難時間倒壊等防止建築物
◎主要構造部が耐火構造の建物
◎主要構造部が準耐火構造の建物
◎主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物
◎主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物

※建物の構造は建築確認申請書やハウスメーカー等の作成資料等にてご確認ください。
建物構造区分のご確認方法は、CO・OP火災共済 建物構造区分確認ガイドをご参照ください。
※CO・OP火災共済は、取扱団体が日本コープ共済生活協同組合連合会(コープ共済連)、契約引受団体が全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)となる商品です。


【コープ共済連のご紹介】
コープ共済連はCO・OP共済を取り扱う、主に宅配・店舗事業を行う各地域の生協と、日本生活協同組合連合会(略称:日本生協連)が共同して設立した共済事業を専業とする連合会です。CO・OP共済は「自分たちに必要な保障商品を自分たちで開発し、育てること」を軸に、組合員の皆様の声を元に商品開発を行い、保障内容をより良く改定してきました。特に、子ども、女性の保障分野の加入者が多く、子育て世帯よりご支持いただいています。


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