新日本法規WEBサイトに法令記事「問われるスポーツ仲裁の存在意義」を公開
配信日時: 2022-11-24 16:40:00
画像 : https://newscast.jp/attachments/7it114OvysJoj6IDn0Gz.png
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/ )は、新日本法規WEBサイトに法令記事「問われるスポーツ仲裁の存在意義」を2022年11月21日公開しました。
背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「スポーツ仲裁の存在意義」
2022年10月27日、日本バドミントン協会は、臨時理事会を開催し、元職員による横領と、日韓交流事業における国庫補助金の申請における管理監督責任をとって、同年11月30日付で会長と専務理事が辞任することを発表しました。
日本バドミントン協会については、元職員による横領について、日本オリンピック協会(JOC)が求めた第三者委員会による調査によって、協会幹部が隠ぺいを主導したと認定されていたこともあり、ガバナンスの欠如が指摘されていた同協会について、これにより改善が進んでいくかが注目されています。
本稿では、この日本バドミントン協会については、他にもガバナンスの欠如が疑われる事象があり、その具体例として、2018年度と2021年度の公益財団法人日本スポーツ仲裁機構の仲裁判断に対する同協会の一連の対応を挙げ、「スポーツ仲裁の存在意義」について詳細な分析をしています。
その結果、同協会が多くの批判を受けることとなった「自動応諾条項の離脱」だけでなく、既に合意がなされていた仲裁判断についても訴訟で争うといった行動に出たことは、スポーツ仲裁制度の意義そのものを否定するようなものであり、スポーツ団体のガバナンス上極めて問題があると警鐘を鳴らしています。
今後、スポーツ仲裁が信頼感ある手続及び判断ができるよう環境を整える重要性も指摘した「問われるスポーツ仲裁の存在意義」は下記より全文お読みいただけます。
問われるスポーツ仲裁の存在意義【執筆者:堀田裕二(弁護士)】
→https://bit.ly/3UZ4Xcx
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