【飲食店等を対象】「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(9/1~9/30実施分)」早期支給分の実施概要をお知らせします!

プレスリリース発表元企業:東京都

配信日時: 2021-09-09 21:30:00

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間の短縮等の要請に全面的にご協力いただける都内の飲食事業者等の皆様に対する、9/1~9/30実施分の協力金の一部につきまして、要請期間後に受け付ける申請(以下、「本申請」という)に先立って、以下のとおり早期支給を行いますのでお知らせいたします。

1 早期支給の対象となる方(以下のすべてに該当する方が対象です。)
・9月1日から9月30日まで全期間(30日間)にご協力いただく方
・中小事業者(中小企業及び個人事業主等)
・過去実施分の協力金について受給実績のある方
・本申請を売上高方式で申請される方

2 申請受付期間
(1)受付要項公表 令和3年9月13日(月)14時(予定)
(2)申請受付期間 令和3年9月13日(月)~9月24日(金)
※本申請の受付期間等については、別途ご案内いたします。

3 早期支給額
1店舗当たり 60万円<下限額(4万円)×日数(15日分)> ※要請期間の半分

4 必要提出書類
1.協力金申請書
2.遵守事項に関する確認書
3.振込先口座・名義人が確認できる書類

5 申請方法
・必要な様式をダウンロードの上、申請フォームから提出してください。 https://jitan-souki.jp
・郵送での提出も可能です。 ※都税事務所での受付は行っておりません。
宛先:〒104-8238 東京都中央区銀座5-15-1 SP602
   「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金 (9/1~9/30実施分)」
    早期支給分 申請受付

6 その他
〇 上記の他、実施に係る概要については、別紙をご覧ください。
〇 後日、本申請において、必要な書類の提出をしていただきます。また、売上高に応じて算出した総支給額と早期支給分との差額については、本申請における審査ののち、追加支給いたします。
〇 早期支給の対象とならない方(大企業及び売上高減少額方式を選択する中小事業者)や、早期支給の申請を行わない方については、要請期間終了後に申請の受付をさせていただきます。

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