新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく施設の使用制限の命令を行った施設について

プレスリリース発表元企業:東京都

配信日時: 2021-03-19 19:32:29

~新型コロナウイルスに関する東京都からのお知らせ~

 都は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、令和3年1月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第32条第1項に基づき政府が発出した「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」を受け、同月8日から緊急事態宣言が解除されるまでの間、都における緊急事態措置として、飲食店、遊興施設等に対して、法第24条第9項に基づく施設の使用制限(営業時間短縮)について、協力の要請を行ってきました。
 また、法第24条第9項に基づく協力の要請に応じず、施設の使用を継続している施設について、法第45条第2項に基づく施設の使用制限(営業時間短縮)の要請を行ってきました。
 本日、法第45条第2項要請に応じず、施設の使用を継続している5施設について、法第45条第3項に基づく施設の使用制限の命令を行いましたので、お知らせします。

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