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ビーロット 自己株式の取得に係る事項の決定
記事提供元:フィスコ
*13:33JST ビーロット---自己株式の取得に係る事項の決定
ビーロット<3452>は30日、取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議したことを発表。
同社は、「100年続く企業グループ」を目指し、株主への利益還元の向上を重要な経営方針の一つとして位置付け、将来の事業展開と財務体質強化のための内部留保を確保しつつ、連結配当性向30%以上を目標としている。現在の株価水準は、将来の収益性が十分に織り込まれていないと認識するとともに、直近の株式市場および同社株価の動向等を総合的に勘案し、機動的な資本政策および配当性向を維持しながら、より高い水準での株主還元を図るため、自己株式を取得するものである。
取得する株式の種類は同社普通株式、取得する株式の総数は600,000 株(上限)(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合3.1%)、株式の取得価額の総額は5億円(上限)。取得する期間は2024年10月1日~2025年3月31日。取得方法は東京証券取引所における市場買付け。なお、市場動向等により一部又は全部の注文の執行が行われない場合がある。《ST》
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