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「物流」に注目が集まる24年問題、「医療」「建築」にも大きな不安 (1)
「物流が切迫する」と大きな関心を集めている24年問題の、期限が刻々と近づいている。4月1日以降、配送ドライバー等の時間外労働の上限が年間960時間になる。
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単純に1カ月当たりでは80時間だから、1カ月の労働日数が20日間と仮定すると、1日当たり4時間となる。始業が朝8時の場合、1時間の休憩時間を除くと平均して夜9時には終業しなければならない計算だ。
実際には日によって繁忙状態が変わるから、日々の勤務時間には凸凹が生じる。時間管理が甘い企業では、3月を待たずに年度累計の時間外労働時間が上限に迫る事態も想定される。そんな時に当該担当者を休ませることが出来る企業に、24年問題の心配はない。ほとんどの企業が人繰りにカツカツの状態だから、深刻な問題と捉えられている。
今は人手不足が声高に叫ばれる時代で、簡単に職員を増やして対応すること自体が、既に現実的ではない。昨年4月時点で物流業者の求人が前年同期比で60%を超える勢いで増加し、派遣の時給も右肩上がりの増勢を続けている。配送事業者の中には人手不足が原因で倒産の危機に直面している企業も、あるに違いない。
こうした背景があるから、今までは荷主の圧倒的な力で抑え込まれていた配送運賃も、過去に見られないような上昇を見せ、廻り回って消費者が負担することになる。
働き方改革関連法は、(1)年次有給休暇の時季指定(2)時間外労働の上限制限(3)同一労働同一賃金の実現を期して、2019年4月1日に施行された。
自動車運転業務、建設事業、医師、鹿児島と沖縄の砂糖製造業については、業界の特性や慣行などを勘案して実施体制を整備するために、特に5年間の猶予期間が設けられた(新技術・新商品開発等の研究開発業務については、今後も時間外労働の上限規制の適用から除外される)。
状況が深刻な物流業者の間では、従来の常識では想像すら出来なかったライバル同士の協業を検討する動きがある。情報交換や協業をテーマにした「物流研究会」が22年8月に九州地方で、23年3月に首都圏で、続いて5月には北海道で立ち上がり、追いかけるように参加を決める業者も相次いでいる。
業者固有の情報がライバル業者に漏洩するリスクがあっても、協業を検討せざるを得ない状況に追い込まれているいうことだ。(続く)(記事:矢牧滋夫・記事一覧を見る)
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