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JトラストグループのJトラストアジアがシンガポールで提訴、相手方に資産凍結命令が下る
■(開示事項の経過)昨年の勝訴判決に含まれていなかった損害回復を求める
Jトラスト<8508>(東2)は8月5日の夕刻、グループ企業であるJトラストアジアがシンガポール共和国高等法院において8月3日、GLH、此下氏ほか4社(下記参照)に対し、2020年10月の判決に含まれていなかった投資金額124,474,854米ドルに係る損害の回復を求める訴えを更に提起したことを発表した。
シンガポール共和国の控訴裁判所は、2020年10月6日付の当社適時開示『(開示事項の経過)で発表したように、Group Lease Holdings Pte.Ltd.(以下、「GLH」)、此下益司氏(以下、「此下氏」)ほか5社に対し、JTRUST ASIA PTE. LTD.(Jトラストアジア」)へ、損害賠償として、70,006,122.49米ドル及び131,817.80シンガポールドルの合計額とともに、シンガポールにおける訴訟費用を支払うよう命じる判決(以下、「2020年10月の判決」」)を言い渡した。この2020年10月の判決については、Jトラストアジアは既に73,576,970.62米ドル及び958,169.05シンガポールドルを回収しており、2020年10月の判決に基づく未履行の支払義務は存在しない。
一方、2021年8月3日、Jトラストアジアは、シンガポール共和国高等法院において、GLH、此下氏ほか4社に対し、2020年10月の判決に含まれていなかった投資金額124,474,854米ドルに係る損害の回復を求める訴えを更に提起した。かかる訴えに関連して、高等法院は、2021年8月4日、Jトラストアジアの求めに応じ、資産凍結命令を発令した。当該資産凍結命令の概要は以下のとおり。
(1)GLHに対する全世界的資産凍結命令(Worldwide Freezing Order) ・130百万米ドルまでの範囲において、GLHは同社の資産(かかる資産がシンガポール共和国内に存在するか否かを問わない)を処分、取引、減少させてはならない。 ・130百万米ドルまでの範囲において、GLHが同国内に存在する同社の資産について同国外に移動することを禁止する。 ・GLHは、同国内に存在するか否かを問わず、保有する同社の全ての資産に関する評価額、所在及び詳細(担保権が設定されている場合において当該担保権の詳細を含むがこれに限られない)について、書面によりJトラストアジアに開示しなければならない。
(2)此下氏に対するシンガポール共和国内での資産凍結命令(此下氏に対しては、既に英領バージン諸島において全世界的資産凍結命令が発令されていることに照らして、シンガポール共和国内での資産凍結命令となった)。 ・130百万米ドルまでの範囲において、此下氏はシンガポール共和国内に存在する自己の資産を処分、取引、減少させてはならない。 ・130百万米ドルまでの範囲において、此下氏が同国内に存在する自己の資産について、同国外に移動することを禁止する。 ・此下氏は、同国内において保有する自己の全ての資産に関する評価額、所在及び詳細(担保権が設定されている場合において当該担保権の詳細を含むがこれに限られない)について、書面によりJトラストアジアに開示しなければならない。
Jトラストおよび同社グループは、グループの経験を活かし、引き続き、当社及びステークホルダーの利益の最大化に向けて回収に最大限努めていく方針とした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社=Media-IRより提供を受けて配信しています。
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