家賃支援給付金は副業も対象か? 相談窓口に確認すると・・

2020年7月9日 16:48

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 新型コロナウイルス対策の経済支援として、新たに打ち出された家賃支援給付金。売上の減った事業者への家賃負担軽減策で、フリーランスを含む個人事業主も対象となっている。本記事では、気になる副業も家賃支援給付金対象に含まれるのかという点について紹介する。

【こちらも】持続化給付金は副業も対象になるのか?

■家賃支援給付金は7月14日から受け付け開始

 家賃支援給付金の対象となるのは、2020年の5月から12月までの期間だ。この間で、前年比で売上高が50%以上減少した月があるか、あるいは3カ月連続で30%以上減少していることが条件となる。給付は、支払い賃料(月額)の2/3が、6カ月分一括として支払われる。ただし、法人の場合は75万円、個人の場合は37.5万円の家賃(月額)を超えると、超過分に対しては1/3が給付される。

 申請には本人確認書類と売上減少を証明する書類が必要で、この点は持続化給付金と共通である。加えて、家賃支援給付金の場合は、賃貸借契約の証明書類と直近3カ月の賃料支払い実績証明する書類も必要となる。賃料支払い実績証明書類の例としては、銀行通帳の写しや振り込み明細書だ。

 特に注意が必要なのは、売上減少を証明するための売上台帳。この売上台帳の不備により、なかなか持続化給付金を受けられないケースが目立っている。また、家賃支援給付金は「賃貸」であるかが重要なポイントで、持ち家など自己保有の場合は対象外となる。一方、賃貸であれば、事務所兼自宅や借地の賃料も対象に含まれるのだ。

 さらに、管理費や共益費が家賃に含まれている場合、一定であればそれらも対象範囲となる。各自治体から家賃補助を受けている場合も範囲に含まれるが、補助分を差し引いて算定する点に注意が必要だろう。細かい点もしっかり確認して、スムーズに家賃支援給付金を受けたい。

■副業は現在のところ対象外だが今後追加される可能性も

 家賃支援給付金の対象者は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主とされている。個人事業主にはフリーランスも含まれているが、対象は「事業者」と記載されているため、副業者も含まれるのかは、この時点では分からない。

 確定申告時に、事業所得で申告した者のみが対象であるのかも、明記されていない。持続化給付金では雑所得、給与所得も対象となったため、副業も範囲に含まれる形になった。

 果たして、副業でも家賃支援給付金に含まれるのか。そこで、家賃支援給付金のコールセンターに問い合わせてみた。すると、現状で対象となっているのは、事業所得で確定申告した場合のみだという。現在のところ雑所得や給与所得は含まれておらず、副業は対象外とされた。

 ただ、経済産業省では雑所得と給与所得も対象に追加するか検討中であるとの回答も得ている。

 フリーランスを含む個人事業主であっても、事業所得での確定申告ばかりではない。雑所得や給与所得で申告した人々もいるため、持続化給付金では対象に追加されたのだ。家賃支援給付金で副業が対象となる可能性がありそうだが、今後の政府発表に注目する必要があるだろう。(記事:西島武・記事一覧を見る

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