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年5日の有給休暇の取得義務化、4月からスタート
あるAnonymous Coward 曰く、 ニュースなどでも報道されている通り、4月1日より改正労働基準法が施行され、全ての使用者に「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の義務化が開始される(厚労省のパンフレット: PDF)。
この改正は、昨年6月に働き方改革関連法の一環として成立したもの。改正法では年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、最低5日の有休取得を義務付けている。労基法違反が横行することへの対策か今回の義務化は罰則付きのものとなっており、年5日の有休を取得させなかった場合、使用者には対象となる労働者1人ごとに30万円以下の罰金が科せられる。
施行開始に向け企業側も対応に追われているようだが、SNSでの報告によると、中には「夏休みや冬休みを平日扱いにして有休を取った事にする」といった抜け道を模索するブラック企業も現れているようだ。ただし、厚労省のパンフレットではこうした手法について「実質的に年次有給休暇の取得の促進につながっておらず、望ましくない」と回答している他、有効な労使協定がない場合は認められないとも指摘されている。
なお、「実質的に年次有給休暇の取得の促進につながっておらず、望ましくない」としているのは元々会社で所定休日と定めていた休日を労働日扱いとして年次有給休暇に指定することに対するものであり、夏季や年末年始の平日に年次有給休暇を指定して大型連休化することはパンフレットでも推奨されている。
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