最高裁、NHK受信料は民法の「定期金債権の消滅時効」適用外との判断

2018年7月19日 10:20

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記事提供元:スラド

 今年1月、「NHK受信料は20年滞納すると以後支払わなくてもよくなる? 裁判所で係争中」という話題があったが、この裁判に対する最高裁の判決が17日に下された(共同通信)。

 民法では定期的に金銭の支払いを行わせる「定期金債権」について、最初の支払い期から20年、最後の支払い期から10年行使しないと消滅するとの規定(定期金債権の消滅時効)がある。そのため、NHKの受信料についてもNHKが20年間請求や徴収を行わず、また契約者も支払いを行わなければ債権が消滅すると解釈できる。今回の裁判は契約者がこの解釈の正当性を求めていたものだが、判決ではこの解釈が否定された。

 最高裁側の判断は「20年の時効を適用すれば、契約者が将来生じる支払い義務まで免れ得ることになり、放送法の趣旨に反する」とのこと。

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