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民泊がサラリーマンの資産形成法になるか
民泊の需要も高まると見られる沖縄県の那覇市。[写真拡大]
いわゆる「民泊新法(住宅宿泊事業法)」が成立した。早ければ来年1月1日から施行されると目されている。俄かに「合法民泊」を巡る動きが活発化し始めた。例えば楽天は「予約仲介サイト事業」への進出を宣言した。「世界的な宿泊施設予約サイトで知られるAirbnb(エアビーアンドビー)への挑戦状」と、メディアに対してかっこうのネタを提供した。
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だがむしろ注目したいのは、「民泊の運営・管理がどう効率的になされるのか」である。新法では「1物件の民泊使用は年間180日以内」と定められた。詳細は各自治体に委ねられるが、「180日超え」は考えられないというのが関係筋の見方だ。また実際に民泊の空間となる建屋(マンションの一室など)は、家主(ホスト)不在型が大方と推定されている。そうした場合は、国交相の認可を得て登録した「運営管理代行会社」との契約が必須条件となる。代行会社は180日内の「民泊用日」だけを対象に、というわけにはいかない。現実問題としてホストとの間で「180日を超える日/1年の半分以上の日の建屋の運営管理」にも取り組まざるをえない契約をすることになる。
代行業者として既に手を挙げている複数の企業に聞いた。最も象徴的かつ合理的と感じたのは、エアサポ(沖縄県那覇市)。昨年11月に本社を東京から沖縄に移した(東京本社は東京支社に衣替え)。その理由をこう説明した。
「沖縄は観光地として外国人から人気が高い。民泊建屋のオーナーにとっても投資効率が高い。だがその分、代行会社にとっては案件の仕入れで競争状況が必至。沖縄で勝つために本社を移転した。」
中途半端ではない。同様の視点からエアサポではこの6月、京都支社を設立した。しかも「拠点開発は今後も続ける」という。
そして実際の運用管理に関しては、2段構えで臨むとしている。具体的には「部屋作りについてはラグジュアリー感をモットーに進めるため、空白期間は原則的にウィークリーorマンスリーマンションとしての活用を視野にいれている。一方で建屋の立地などに応じ旅館業法で認められた簡易宿所の認可を取得し年間を通して一定水準以上の収益が可能と判断すれば、それなりのコストを投じることにはなるが“簡宿”としての道を選択するケースも想定している」としている。
サラリーマンの資産作りの方策として「アパート経営」が問沙汰されている。しかし民泊新法施行を契機に「民泊オーナー」という選択肢が新たに浮上してくる可能性も否定しがたいのではないか。(記事:千葉明・記事一覧を見る)
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