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教育勅語「憲法・教基法に反する使用だめ」政府
来年4月から小学校で、再来年4月から中学でも道徳科の授業が始まるが、政府は「教育勅語」について「特別の教科である道徳等の教科等の授業を含む『教育の場』において、憲法や教育基本法等に反する形で教育に関する勅語を用いることは許されない」と民進党・長妻昭元厚労大臣の質問主意書に答えた。
そのうえで、教育の場での教育勅語の扱い方が憲法や教育基本法等に違反するか否かについては「まず学校設置者や所轄庁において、教育を受ける者の心身の発達等の個別具体的な状況に即し、国民主権等の憲法の基本理念や教育基本法の定める教育の目的等に反しないような適切な配慮がなされているか等の様々な事情を総合的に考慮し判断されるべき」と答えた。
政府は「教育において憲法や教育基本法等に反する形で教育勅語が用いられた場合は、まず学校設置者や所轄庁が適切に対応すべき」とした。
教育勅語については「根本理念が『主権在君』並びに『神話的国体観』に基づいている事実は明かに基本的人権を損なう」(昭和23年衆衆院本会議での教育勅語等排除決議)もので、「日本国憲法の人類普遍の原理に則り、教育基本法を制定し、わが国家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に払拭し、真理と平和とを希求する人間を育成する民主主義的教育理念をおごそかに宣明した。その結果として、教育勅語は既に廃止せられ、その効力を失っている」(参議院本会議での教育勅語等の失効確認に関する決議)とした。
政府は答弁書で「(当時の)文部大臣が『敗戦後の日本は、国民教育の指導理念として民主主義と平和主義とを高く掲げたが、同時に、これと矛盾せる教育勅語は教育上の指導原理たる性格を否定してきた。このことは、新憲法の制定、それに基く教育基本法並びに学校教育法の制定によって、法制上明確にされた』等と国会答弁している通りであると考えている」と答えた。
長妻氏は「歴史の教訓として教育勅語を教材使用することは問題ないと考えるが、衆参両院で排除・失効決議されている教育勅語を道徳教育で使ったり、教育現場で子どもたちに朗読させたりすることを政府が是認することには問題と考える」として内閣としての見解を質していた。(編集担当:森高龍二)
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※この記事はエコノミックニュースから提供を受けて配信しています。
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