新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道料金のお支払い猶予について

プレスリリース発表元企業:東京都

配信日時: 2020-03-19 21:51:11

~新型コロナウイルス感染症に関する東京都からのお知らせ~

東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に水道料金等のお支払いが困難な事情があるお客さまに対し、下記のとおり、お支払いの猶予をいたします。

          記

1 対象となる方
今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方
※個人、法人の全てのお客さまが対象

2 お支払いの猶予の内容
お客さまから、以下のお客さまセンターへ電話で申し出をいただき、その日から最長で4か月、お支払いを猶予します。
※この猶予期間後も、支払いについての御相談に応じます。

3 受付開始日時
令和2年3月24日(火曜日)9時から

4 お支払い猶予のご連絡先
・23区内:水道局お客さまセンター 03-5326-1101
・多摩地区:水道局多摩お客さまセンター 0570-091-101
(ナビダイヤルをご利用できない場合) 042-548-5110

5 広報
上記内容については、本日、水道局及び下水道局のホームページに掲載いたします。

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