小林製薬紅麹事件研究解説 厚生労働省の情報開示文書をもとに「プベルル酸を原因物質として公表した事実はない」——厚生労働省の開示文書を根拠に小林製薬へ疑義照会

プレスリリース発表元企業:株式会社薫製倶楽部

配信日時: 2026-05-12 10:00:00

小林製薬紅麹事件研究解説 厚生労働省の情報開示文書をもとに「プベルル酸を原因物質として公表した事実はない」——厚生労働省の開示文書を根拠に小林製薬へ疑義照会


株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年5月12日、自社ウェブサイトに小林製薬紅麹事件 厚生労働省の情報開示文書をもとに「プベルル酸を原因物質として公表した事実はない」——厚生労働省の開示文書を根拠に小林製薬へ疑義照会を実施公開した。

株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年5月12日、自社ウェブサイトに小林製薬紅麹事件 厚生労働省の情報開示文書をもとに「プベルル酸を原因物質として公表した事実はない」——厚生労働省の開示文書を根拠に小林製薬へ疑義照会を実施
公開した。
 

▼対象記事URL

https://kunsei.com/archives/851
プレスリリース
プレスリリース
厚生労働省の情報開示文書をもとに
「プベルル酸を原因物質として公表した事実はない」
——厚生労働省の開示文書を根拠に小林製薬へ疑義照会を実施


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzQyMjEjMzc0MjIxX2RkMzk0YTMzYjFhMWNmMmIwMjEzYTllZGQ2ZDVkYWZkLnBuZw.png ]

株式会社薫製倶楽部
■ 経緯の概要


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■ 照会の背景——判明した事実
2026年4月22日、厚生労働省より以下の情報開示回答文書を受領した(厚生労働省発健生0422第2号)。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzQyMjEjMzc0MjIxXzI2NzIzNDhjYzA3MDcyMDJmMDRjNDZhY2MwZDZjNzJmLnBuZw.png ]

一方、2024年当時の社会的認識は以下のとおりであった。

・ 小林製薬は「紅麹コレステヘルプ」等の健康被害の原因物質として、プベルル酸を発表した
・ 国会審議・有識者会議・報道機関のいずれもがプベルル酸を原因物質として扱った
・ この認識を前提として、紅麹食品を使用する225社の企業名公表が実施された

【本件の矛盾点】
行政は「プベルル酸を原因物質と公表した事実はない」と回答しながら、社会全体は「プベルル酸が原因物質である」との認識の下で動いた。
この社会的認識はいかにして形成されたのか。その出所を確認する必要がある。

■ 小林製薬への照会内容(5項目)
以下の5項目について、書面による事実確認を求める照会を小林製薬株式会社に送付した。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzQyMjEjMzc0MjIxXzFjYWMyNzRjYWZkZTMxMmViOTlhZWFmZTk5YzFiNzk2LnBuZw.png ]

■ 照会の意義
本照会は、以下の事実連鎖の責任所在を明確化するために不可欠なものである。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzQyMjEjMzc0MjIxXzY1OTVkZmUwMzU4NmM1MTg0ODc3MjgxYWE2OGUyY2VhLnBuZw.png ]

機能性表示食品(サプリメント)に用いられる紅麹原料と、食品素材としての紅麹は、製造工程・摂取量・リスク特性において根本的に異なる。
小林製薬の製品問題を食品素材としての紅麹全体に拡大する科学的根拠はなく、別カテゴリーの事業者が不可逆的損害を受けた構造的問題が本照会の核心にある。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzQyMjEjMzc0MjIxX2M2NDk2OWNkNTA4YThkMmNhN2IyYzY3NjVhNmJiNmMzLnBuZw.png ]

■ 当社が受けた被害(継続中)
・ 取引量は約50%減少
・ 紅麹関連売上が半減(2024年以降継続)
・ 「紅麹=危険」という社会的イメージが払拭されていない
・ 全37ロットの品番5P-Dはプベルル酸不検出(陰性)であったが、被害は回復していない

【業界への影響】当社調べによれば、紅麹関連事案発生以前には国内で紅麹食品を取り扱う業者は約300社存在していたが、現在では10社未満にまで激減している。

行政が「プベルル酸を原因物質として公表した事実はない」と回答するなかで、その社会的認識形成に関与した可能性のある情報源を特定することは、今後の国家賠償請求・民事訴訟・行政不服申立において不可欠な事実確認作業である。

■ 会社概要・問い合わせ


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzQyMjEjMzc0MjIxX2M3Y2ZjMTY2NzJmMWM1ZjJiY2QxZmZhNjY3NmJhYzE5LnBuZw.png ]

【別紙】取材用コメント
本文書は記者向けの参考資料です。引用・転載にあたっては事前にご確認ください。
【代表取締役コメント】
「厚生労働省は『プベルル酸を原因物質として公表した事実はない』と開示文書に明示した。
しかし、2024年当時の社会的認識はまったく異なっていた。
その認識はいかにして形成されたのか——その出所を確認することが、被害を受けた事業者として当然の権利であり義務であると考える。」

株式会社薫製倶楽部 代表取締役・薬剤師 森 雅昭



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