【新記事公開】贈与税ゼロで賢く生前贈与する方法|まごころ相続コンシェルジュ

プレスリリース発表元企業:G1行政書士法人

配信日時: 2022-02-16 10:00:00

【新記事公開】贈与税ゼロで賢く生前贈与する方法|まごころ相続コンシェルジュ


G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。今回の記事のテーマは「賢く生前贈与する方法7選」です。贈与税を上手におさえながら生前贈与する方法を税理士が解説します。ぜひご覧ください。

記事タイトル:贈与税ゼロで生前贈与|現金と不動産で賢く贈与する相続対策7選
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/inheritance-measures-by-advancement
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/

生前贈与が相続対策に有効な理由

相続税は、故人の亡くなった時点での財産総額に対して計算され、相続人が申告と納税をすることになります。
つまり、まさに亡くなる時点での財産額をあらかじめ減らしておくことができれば、結果的に相続税もおさえられるということになります。

そこでよく活用されるのが生前贈与です。

相続する時には相続税が課せられるように、贈与する時にも贈与税が課せられます。
(いずれも財産を受け取る人に対して課税されます)
もちろん生前贈与も、贈与税の課税対象です。

ですが、贈与税には基礎控除があったり、様々な特例があったりします。
それらを上手に使って生前贈与する方法を、この記事では紹介しています。

現金と不動産で賢く贈与する方法7選

では「具体的にどのように生前贈与すればよいの?」という疑問に、この記事では直球でお答えします。

ひとつは、贈与税の基礎控除内で現金を贈与する方法です。
贈与を受ける人(受贈者)の受取額が年間110万円以内であれば、贈与税はかかりません。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM3NDcxOSMyOTAzMzQjNzQ3MTlfdUF1YVh4Yk5ibS5naWY.gif ]
また、これは贈与を受ける側の話であって、贈与する人(贈与者)は複数人に贈与しても全く問題ありません。
つまり、贈与する相手を増やせば増やすほど、基礎控除を活用しつつ自身の財産額を減らすことができます。

他にも6つ、贈与税の特例を活用する方法を簡単にご紹介します。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM3NDcxOSMyOTAzMzQjMjkwMzM0XzI5MjlhOGYxNTYzOTdhYzg5OTJhMDczODNkNjNlMTAyLnBuZw.png ]

ここでは一覧でご紹介しましたが、記事ではより詳細に解説しています。
(それぞれ細かな要件が設けられているため、記事内でご確認ください。)

個々の状況に応じて賢く生前贈与を

このように、生前贈与で賢く節税する方法はたくさんありますが、まずはご自身の財産について「なにが、いくら」あるのかを把握すること、そしてご自身が「だれに、なにを、どのくらい」財産を渡したいかを明確にすることが大切です。

この記事でご紹介するのは、生前贈与を活用した節税方法の一例です。
「こういう方法があるんだ」と知っていただいたうえで、実際どのように生前贈与するのが最善なのかについては、やはり専門家である税理士にご相談することをお勧めします。

当センターにも相続税に強い税理士がおります。
ご質問ご相談はお気軽にお問い合わせください。

記事タイトル:贈与税ゼロで生前贈与|現金と不動産で賢く贈与する相続対策7選
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/inheritance-measures-by-advancement
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