【新記事公開】遺言書を見つけたときの正しい対応を解説|まごころ相続コンシェルジュ

プレスリリース発表元企業:G1行政書士法人

配信日時: 2021-09-16 10:00:00

【新記事公開】遺言書を見つけたときの正しい対応を解説|まごころ相続コンシェルジュ


G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。

今回の記事のテーマは「検認」です。
検認とは、自筆の遺言書を見つけたときに必ず行わなければならない手続きのことです。
故人の遺言書を見つけたとき、封がしてあれば勝手に開けてはいけません。
このように、遺言書といっても正しい扱い方がありますので、「見つけたらどうしたらいいの?」という疑問にお応えします。ぜひご覧ください。

ここでは、記事内容のポイントをお伝えします。

記事タイトル:遺言書を見つけたらまず検認!必要書類と手続きの流れをイラストで解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/will-and-probate  
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/

遺言書の検認が必要になる場面とは?

すべての遺言書が、検認の対象になるわけではありません。
公証人(法律の専門家)と作成した「公正証書遺言」については、検認は不要です。

検認が必要になるのは、全文自筆で作成された遺言書であり、それが
●偶然発見したり、もともと預かっていたりしても(遺言書を手にする状況は関係ない)
●封がされていても、封がされていなくても(保存状態も関係ない)
いずれも検認が必要ということです。

※ただし、封がされている遺言書は勝手に開けてはいけません 。ご注意ください。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM3NDcxOSMyODA1MDEjNzQ3MTlfb09kTVlwTGNLbi5naWY.gif ]
検認手続きの大まかな流れ

手続き自体はとてもシンプルです。

1.必要書類(家庭裁判所HPよりダウンロード可能)を作成、用意
2.それらを家庭裁判所へ提出(=検認の依頼)
3.家庭裁判所より、検認の日取りの連絡をもらう
4.当日、家庭裁判所に赴き、検認してもらう
5.「検認済証明書」を発行してもらう

以上が大まかな流れです。

検認は、遺言書の内容の有効/無効を判断する場ではありません。
ですが、検認してもらうことで、ようやく正しく遺言書として扱えます。

検認の手続きは、遺言書という故人からの大切なメッセージを受け取るのに重要なステップです。
ぜひお忘れなく、手続きをしましょう。

詳細は、当記事をぜひご覧ください。
記事タイトル:遺言書を見つけたらまず検認!必要書類と手続きの流れをイラストで解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/will-and-probate
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/

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