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社用車使う前のアルコールチェックが義務化 変わる道交法に注意
2022年4月1日より、安全運転管理者の業務に、酒気帯びの有無について対面での目視による確認義務化が追加される。10月1日からは、アルコール検知器の使用も義務化となる。社用車を使用する社員に対して直行直帰も例外なくアルコールチェックされるほか、出張先でのレンタカーも対象となる。
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道路交通法は、毎年少しずつ改正されており、近年多くの人が注目した改正には「あおり運転」がある。注目度が大きい改正であれば知っている人も多いだろうが、個人ユーザー向けではなく、事業者や運行管理向けに改正された道路交通法は、あまりピンとこない人も多いだろう。
今回改正されて施工される道路交通法は、道路交通法施行規則第9条の10(安全運転管理者の業務)についてだ。乗車定員11人以上(マイクロバス)の自動車1台、その他の自動車にあっては5台以上(自動車運転代行業は自動車1台以上)を所有する事業者の、安全運転管理者業務の拡充となる。
事業所に5台以上社用車がある場合、今回の新しい道路交通法が適用され、使用前に運行管理者とアルコール摂取の有無の確認が行われる。つまり、社用車を利用する前に、必ず運行管理者にアルコールチェックを受けなければ外回りの仕事に出られない。
今回の法改正では、現場で使用する人から様々な疑問も湧いてくるだろう。特に直行直帰する業務も数多くあるため、その対応もどうすればよいか悩む。これについては、カメラやモニター、携帯電話を使用し、声や顔色から運行管理者が判断する。ただし、メールでの報告は不可だ。
また社用車ではなく、出張先でのレンタカーの使用や、常日頃から私用車を業務に使用している場合もアルコールチェックが必要となる。つまり、出張先であまり羽目を外しての深酒は禁物になる。
レンタカーも5台以上の事業用車両だが、個人でレンタカーを借りる分には、アルコールチェックの義務はないほか、出張先での突発的なレンタカーの使用は対象にならないようだ。
とはいえ、飲酒運転に対する社会の目は厳しさを増しており、ドライバーは飲酒運転が引き起こす事態の重要性を肝に銘じておく必要があるだろう。乗るなら飲まないを基本にしていれば、なにも不安になることはないといえる。(記事:小泉嘉史・記事一覧を見る)
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