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元妻が受精卵を無断移植し出産、父子関係認めないという元夫の主張認められず
記事提供元:スラド
Anonymous Coward曰く、
婚姻中に別居していた40歳代の元妻(その後離婚)が凍結保存していた受精卵を無断で移植して出産した子供に対し、元夫側が父子関係が無いことの確認を求めて訴えていた裁判で、大阪家裁が元夫側の訴えを棄却、子供との父子関係があると認めた。
元夫と元妻は不妊治療を行っており、その一環で受精卵を保存していたようだ。元妻は元夫の意思を聞かずに受精卵移植の同意書に男性の署名を書いて提出していたという。
男性側は移植に同意していないとして父子関係を認められないとしていた。これに対し裁判長は生殖補助医療で生まれた子の法律上の親子関係に関する立法がない現状に触れ、婚姻中に妻が妊娠した場合、子供の父親は夫であるという民法の「嫡出推定」が及ぶとして「自然生殖と同様に解することが相当」と判断した(読売新聞、産経新聞)。
同様の裁判は過去にも起きているが、それらについても「父子関係が無い」との主張を認めない判決が出ている。
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