米政府、日米協定にGAFAなどの巨大ITの訴訟回避条項を入れる

2019年10月11日 22:37

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記事提供元:スラド

 Anonymous Coward曰く、

 米トランプ政権が日米デジタル貿易協定に米巨大IT企業が訴訟に巻き込まれるのを防ぐ条項を入れたと報じられている(New York Times産経新聞Slashdot)。日米両政府の代表者は7日にこの協定に正式に署名している(日本貿易振興機構の発表)。

 New York Times紙はこれについて、「FacebookやTwitter、YouTubeを運営するプラットフォーム企業を訴訟から守る条項だ」であると報じている。この条項は米国で1996年に成立した米通信品位法の条文を踏襲しており、これによってプラットフォーム企業は利用者が問題のあるコンテンツを投稿しても訴訟を免れるとしている。

 EUは、FacebookやGoogleなどの企業の行動を抑制するための厳しいポリシーを制定しており、また中国はこうした大手企業のサービスの大部分を遮断し、アリババやテンセントのような中国のハイテク企業を強化できるようにしている。インド、インドネシア、ロシア、ベトナムでは、政府が国民のプライバシーを保護するという名目で、アメリカ企業のサービスに規制を設けている。アメリカの交渉担当者は、今回の日米のデジタル貿易に関する協定の成立を機に、EU、英国、世界貿易機関のメンバーなど、他の将来の取引にも日本と同様の提案をしていきたいと考えているようだ。

 協定(PDF)には、「電子的な送信」について関税を課さないこと、「デジタル・プロダクト」について他国よりも不利な待遇を与えないこと、自国領域内で事業を実施するための条件として自国領域内に設備を設置することを要求しないこと(金融サービスについては除く)などが含まれているが、今回指摘されているものは「第十八条 コンピュータを利用した双方向サービス」の部分と思われる。

 ここでは、こうした双方向サービスの提供者や利用者を「コンテンツ・プロバイダ」として取り扱ってはならないとし、さらに「有害」な情報のアクセスを自発的に制限したり、そのための技術的手段を構築することについてサービス提供社や利用者に責任を負わせてはならないとされている。

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