第三者によるツイート、「マリカー」が「マリオカート」の略称使用という証拠に

2019年6月25日 08:31

印刷

記事提供元:スラド

 先日、マリカー訴訟の中間判決文が公開、任天堂の主張がほぼ認められるという話があったが、この訴訟では「マリカー」が「マリオカート」の略称として広く知られていたことを示す証拠として第三者によるTwitterへの投稿が使われていたそうだ(Togetterまとめ)。

 「マリカー」については公道カートのレンタルサービスを行う株式会社マリカー(現社名は「MARIモビリティ開発」)が商標を取得しており、これに対し任天堂が2016年に異議申立を行った際には『「マリカー」が単独で使用され、任天堂の商品を表すものとして広く知られていることを認めるに足りる証拠もない』として申立が却下されていた(過去記事)。

 スラドのコメントを読む | 任天堂 | 法廷 | ゲーム

 関連ストーリー:
マリカー訴訟、知財高裁でも任天堂勝訴 2019年05月31日
任天堂が公道カートレンタル業者「マリカー」を訴えていた裁判、一審は任天堂勝訴 2018年09月28日
「マリカー」の商標は公道カートレンタル業者が登録済み、任天堂の異議申立も却下されていた 2017年03月11日
任天堂、同社とは無関係の公道カートレンタル業者「マリカー」を提訴 2017年02月25日
マリカー訴訟の中間判決文が公開、任天堂の主張がほぼ認められる 2019年06月21日

※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

関連キーワード

関連記事