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ロードバイクで市道の排水溝にハマり怪我の男性が提訴、二審は市側の勝訴
記事提供元:スラド
ロードバイクで市道を走行中、路肩の溝にタイヤが挟まって転倒し怪我を負った男性が岡山市を訴えていた裁判で、広島高等裁判所岡山支部が「道路が通常あるべき安全性を欠いていたとは言えない」として原告の訴えを退ける判断を示した(NHK、山陽新聞)。
この裁判では、原告の自転車のタイヤが挟まった幅2cmの排水用スリットが安全性を欠いていたかどうかが争点となっており、一審では「注意深く観察していれば、隙間を認識することが可能であった」と原告の過失を認めつつも、「2cmという幅はタイヤのはまり込みを抑制するには広すぎる」として道路管理に瑕疵があるとの判断を出していた。
一方の二審では、「一定の排水性能を確保する必要があることを考慮すると、隙間の幅が過大とは認めがたい」とし、また以前に同種の事故が発生していないことから「自転車運転者が適切な操作を行うことにより事故を回避することができる」と判断したとのこと。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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