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プログラムに任せず人間の判断も加えた、外れ馬券の購入費は経費と認めず
記事提供元:スラド
税の申告時、競馬の外れ馬券購入費を経費として処理できるか否かを巡っては過去複数裁判が起きている。国税庁は自動購入ソフトウェアを使って長期間・頻繁に購入を行っていた場合にのみ外れ馬券購入費を経費として認めるとしているが(過去記事)、プログラムに加えて自身の判断も加えて馬券を購入していたケースについては外れ馬券購入費を経費にできないという判断を新たに最高裁が下した(朝日新聞)。
過去には外れ馬券、自動購入ソフトを使っていなくても経費と認められるという最高裁判断もあったが、今回の裁判では「購入規模は大きいが、一般的な競馬愛好家の購入態様と異ならない」として外れ馬券購入費を経費として処理することは認めなかった。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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