フリーランスへの不利な契約の押し付け、独占禁止法の適用対象へ

2018年2月20日 17:12

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記事提供元:スラド

あるAnonymous Coward曰く、 これまで会社員を保護する労働基準法と事業者の適切な取引を守る独占禁止法、どちらの対象になるのか曖昧な存在であったフリーランスについて、公正取引委員会は独占禁止法の保護対象に当たるとする見解を明らかにした(発表資料日経新聞読売新聞朝日新聞)。

 これは有識者検討会の報告書という形で15日に明らかにされたもの。検討会では、SEやプログラマー、アニメーター、デザイナー、さらにスポーツ選手や芸能人など幅広い職種のフリーランスを対象として検討が行われた。具体的な違反行為の例としては「秘密保持契約を盾に競合他社との契約を過度に制限する」「イラストやソフトなどの成果物に必要以上に利用制限や転用制限をかける」「複数の同業者間で互いに人材の引き抜きをしないという申し立てをする」といったものが挙げられている。また「報酬などの条件を明示されずに仕事を発注された」「事前に知らされていない条件に基づき、何度も作業の修正を繰り返させられ」といった事例が多発していることも注視しているようだ。

 公正取引委員会では今後、各業界へ改善を促すほか、悪質な場合は摘発も検討するとしており、芸能/スポーツ業界では日本音楽事業者協会や日本ラグビー協会が早くも契約書の囲い込み条項を見直す作業に着手しているという。

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