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労基署、サイバード社員の裁量労働制は無効と判断
記事提供元:スラド
主にスマートフォン向けのゲーム開発を手がけるサイバードで宣伝やイベント企画などを担当していた社員に「専門業務型」裁量労働制が適用され、残業代などが適切に支払われていなかったとして、渋谷労働基準監督署が残業代支払いを行うよう同社に是正勧告を行っていたとのこと(共同通信、ITmedia、毎日新聞)。
裁量労働制が適用できる職種は限定されており、ゲーム開発職については対象であるが、「宣伝やイベント企画」については対象の職種とはなっていない。また、「45時間分の残業代に相当する約8万円を月給に含んでいたが、45時間を超えて働いた場合は残業代を支払っていなかった」という。
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