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消費者庁、FREETELの格安SIMに優良誤認表示などで措置命令
消費者庁は21日、「FREETEL」ブランドを展開するプラスワン・マーケティングに対し、同社のWebサイトで格安SIM「FREETEL SIM」の優良誤認表示および有利誤認表示があったとして、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を行った(ニュースリリース、FREETELのお知らせ、YOMIURI ONLINEの記事)。
優良誤認表示は通信速度やSIMカード販売数量のシェアに関するもの。通信速度については、恒常的に他社の格安SIMよりも著しく速く、ドコモの通信速度に匹敵するかのような表示が行われていたという。SIMカード販売数量については、格安SIM事業者の中で同社の販売数量が第1位であるかのような表示をしていた。しかし、同社が消費者庁に提出した資料は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかったとのこと。
有利誤認表示は通信料無料となるアプリに関するもの。同社Webサイトでは「LINEのデータ通信料無料!」という記載とともに、「AppStore」「LINE」「WeChat」「WhatsApp」「Pokemon GO」というアプリ名やアイコンを記載し、これら5アプリでの通信が通信利用容量の対象外になるかのように表示していたという。しかし、当該アプリによる通信量の一部は通信利用容量の対象になるものだったとのこと。
消費者庁では、これらの表示が景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じること、今後合理的な根拠なしに同様の表示を行わないことを命じている。
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