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中小企業庁、下請け企業コスト増の一部を大手企業に負担求める
記事提供元:スラド
中小企業庁が14日、「下請中小企業振興法に基づく振興基準の改正、下請代金の支払手段についての通達の見直し」を行ったと発表した(中小企業庁の発表、NHK、日経新聞)。
下請中小企業振興法では中小企業振興を目的として大企業とその下請けを行っている中小企業との関係性について定めているもの。改正案では新たに、大企業が下請に対しコスト削減を求める「原価低減活動」について、「寄与度を踏まえて取引対価に反映するなど、合理性の確保に努める」とし、一方的な取引対価の引き下げについては望ましくないとする文言が追加された。また、原価低減要請を行う際には文章や記録を残すべきとするほか、「親事業者は、下請事業者から労務費の上昇に伴う取引対価の見直しの要請があった場合には、協議に応じるものとする」との文言も追加されている。
中小企業庁は同時に「下請代金の支払い手段について」という通達も出した。こちらでは下請代金をできる限り現金で支払い、また手形等で支払いを行う場合はその現金化コストについて下請事業者と十分協議することとしている。
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