日本年金機構、マイナンバー利用事務を開始

2016年11月16日 08:45

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記事提供元:スラド

yasuoka曰く、 昨日(11月11日)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令」が公布され、即日施行された。期日は施行の翌日、つまり11月12日である。

 対象となる附則第三条の二は

 日本年金機構は、第九条第一項の規定にかかわらず、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの間において政令で定める日までの間においては、個人番号を利用して別表第一の下欄に掲げる事務の処理を行うことができない。

 という条文であり、したがって11月13日から日本年金機構はマイナンバー利用事務を開始できる。

 日本年金機構は、本年1月1日からマイナンバー利用事務を開始する計画だったが、アチコチがアレコレしてしまったために、316日遅れのスタートとなった。今後は遅れを取り戻すべく、日本年金機構には頑張ってもらいたい。

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