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携帯電話の2年契約プランにおける解約金、「妥当な金額で適法」との判決で確定
記事提供元:スラド
2010年に京都の消費者団体が携帯の「2年縛り」契約は不当としてドコモとau、ソフトバンクを提訴していた裁判で、最高裁が上告を棄却、「解約金は妥当」との判決が確定した(NHKニュース、読売新聞)。
同団体はauとドコモ、ソフトバンクの3社それぞれを訴えていたが、まずauに対する裁判では第一審の京都地裁は中途解約金は違法との判決を下したものの、第二審の大阪高裁は適法との判決を下していた。
ドコモに対する裁判では第一審は請求を棄却、第二審も棄却と、適法との判断。また、ソフトバンクに対する裁判でも、第一審は適法、第二審も適法との判決だった。
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