「遺言が無効な場合の死因贈与の成否」新日本法規WEBサイト法令記事を2024年11月5日に公開!

プレスリリース発表元企業:新日本法規出版株式会社

配信日時: 2024-11-11 14:00:00



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 新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎)は、新日本法規WEBサイト法令記事「遺言が無効な場合の死因贈与の成否」を2024年11月5日に公開しました。

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執筆の背景


 新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
 どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。


今回のテーマは「遺言が無効な場合の死因贈与の成否」


 遺産を誰かに遺す方法として、最初に頭に浮かぶのは遺言で、遺言を使って第三者に財産を贈与するのが遺贈です。
 また、別の方法としては死因贈与があります。贈与者(被相続人)の死亡によって効力が生じる贈与で、遺贈に比べると一般的な認知度・使用頻度は少ないと言われています。
 遺言は厳格な要式行為とされ、自筆証書遺言であれば全文直筆・署名押印等が必要であり、要式を欠くと無効になります。実際に、自筆証書遺言の要式を欠いたために無効と判断されるものも多いです。遺贈は遺言で行なう贈与であるため、遺言と同じ厳格な要件が必要です。自筆証書遺言による遺贈が無効と判断された場合、その遺贈はこの世に存在しないものとして扱われ、相続人が相続(相続人が居なければ国庫に帰属)することになります。
 死因贈与は贈与の一つであり、単独行為である遺言と異なり契約行為です。そして、贈与契約は贈与者と受贈者の口頭合意があれば足り、書面の作成は必須ではありません。
 そこで、遺贈が無効とされた場合でも、口頭での死因贈与契約があったとして遺贈の対象となった財産の譲り渡しをすることができないものか、判例を見ながら考えていきます。

 まず、死因贈与は民法554条で「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」と規定されています。しかし、遺贈に関する規定のうち、発生要件等(能力や方式等)に関する規定は準用されず効力に関する規定だけが準用されるとするのが通説です。
 過去のケースでは、相続人が残したメモについて、遺言書としての効力は否定しつつも、作成の経緯や内容から死因贈与の意思が記された書面であると認定し、受贈者の意思も認定した上で死因贈与契約の成立を肯定したものがあります(昭和56年8月3日東京地裁判決)。また、メモ等の書面が無い事案においても、預金通帳・実印・印鑑登録カード・貸金庫の鍵・年金手帳等の重要かつ多岐に渡る物品の受け渡し等の事情から当事者の意思を推認し、贈与者と受贈者間の死因贈与契約成立を認めたものがあります(平成27年8月13日東京地裁)。
 ただし、贈与者の意思は詳細な事実経緯の認定から合理的に解釈・推認して判断がなされるため、死因贈与契約の成立を否定する判例も多々あります(令和4年7月21日東京地裁、令和5年1月11日東京地裁など)。いずれにしても、書面が無い場合でも死因贈与契約が成立すること自体は否定されていません。

 『死因贈与契約』について、判例を交えて解説した「遺言が無効な場合の死因贈与の成否」は下記より全文お読みいただけます。

執筆者
政岡史郎(弁護士)
「遺言が無効な場合の死因贈与の成否」
https://tinyurl.com/23chfmsb


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