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検温で撮影した顔画像は「個人情報」 個人情報保護委員会が注意喚起へ
記事提供元:スラド
個人情報保護委員会は13日、サーマルカメラの使用について注意喚起をおこなった。サーマルカメラを使用する場合、顔画像などの特定の個人情報を含む情報は「個人情報」に該当するとし、事業者に対して、サーマルカメラの使用や製造・販売において、個人情報保護法に関する留意点を示している(個人情報保護委員会、ScanNetSecurity、朝日新聞)。
主な注意点として挙げられている内容としては、サーマルカメラで取得したデータが特定の個人情報を検索できるように体系的に構成されている場合、それは「個人情報データベース等」とみなされる。サーマルカメラで個人情報を扱う場合、具体的な利用目的を本人に伝わるように告知することなどを案内している。
こうした告知をおこなうようになった背景には、コロナ禍で「サーマルカメラ」の利用が増加したものの、状況が一段落した後に使われなくなったサーマルカメラに、個人情報が入ったまま転売される事例が相次いだためとみられている(過去記事、その2)。
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