災害用として十徳ナイフを携帯していた男性、差し戻し審で無罪確定

2023年3月24日 08:51

印刷

記事提供元:スラド

2020年9月に刃渡り約6.2センチの十徳ナイフを車内に置いていたとして、軽犯罪法違反(凶器携帯)の罪に問われた新潟市の30歳代男性に対する差し戻し審の判決が2月28日、新潟簡裁でおこなわれた。この裁判で被告となった男性は、「災害時などに自分の身を守るために置いていた」として無罪を主張していた(新潟日報)。

新潟区検は同法違反の罪で男性を略式起訴、新潟簡裁は科料9000円の略式命令を出したが、男性は正式裁判を請求。審の新潟簡裁判決では有罪となり男性側が控訴していた。東京高裁は1審判決を破棄し、簡裁に差し戻ししていた(新潟日報読売新聞)。

差し戻し審で新潟簡裁の金子益之裁判官は「人に向けられた護身用ではなく、防災用と認められる」とし、無罪を言い渡した。この裁判に関して3月15日、控訴期限の14日までに新潟区検が控訴しなかったことから先の判決が確定した。なお、十徳ナイフの所持に関しては、携帯していたという理由で警察に摘発される事例がいくつかあり、求刑通りの科料支払いを求められる事例も過去にあったようだ(読売新聞MBSNEWS)。 

スラドのコメントを読む | 法廷

 関連ストーリー:
都内の銃刀法違反、原因の8割はキャンプや釣りの置き忘れ 2022年08月20日
和歌山県が「危険な刃物」を規制する条例を制定へ 2015年03月06日

※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

関連キーワード

関連記事