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会社員で確定申告が必要な場合とは 特定口座の種類も要確認
まもなく確定申告の時期が始まる。2023年の確定申告は、2月16日から3月15日までだ。2020年~2022年は、新型コロナウイルス感染症の影響から申告期間が1カ月延長されていたが、2023年は延長がなくなり、例年通りの約1カ月が申告期間となる。
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通常、確定申告は個人事業主などで自ら申告が必要な人が対象となる。一方、年末調整をしている会社員など給与所得者でも、別途確定申告が必要となるケースがある。
良く知られているのは、医療費控除の適用を受ける場合だろう。医療費控除とは、1年分の医療費が10万円を超える場合か、10万円に満たなくとも合計所得金額の5%を超えた場合に対象となる。本人だけでなく家族の医療費も対象となるため、該当する場合はもれなく確定申告をしよう。
住宅ローン控除の適用を受ける場合の初年度も、確定申告が必要だ。2年目以降は、勤務先の年末調整でできるため不要となる。また近年注目されているふるさと納税についても、確認しておこう。会社員など給与所得者では、寄附時に「ワンストップ特例制度の適用」を選ぶことで、年間寄附先が5自治体までなら確定申告不要となる。だが6自治体以上になった場合には、自分で確定申告が必要になる。
ここまで紹介した「医療費控除」「住宅ローン控除」「ふるさと納税(寄付金控除)」に関しては、会社員等でも適用する人が多いことから、作成見本もWebで確認しやすく、自分で作成することも十分可能だ。国税庁Webサイトには記入見本も充実しているため、まずは参照してみよう。
このほかにも「株や投資信託で配当金や利益を受け取った場合」も、確定申告が必要なケースである。厳密にいうと、取引口座が特定口座(源泉徴収あり)以外の場合に確定申告が必要となる。
一般口座または特定口座(源泉徴収なし)による株や投資信託の取引に関しては、金融機関が税金の徴収や納付をしていないため、顧客が自身で確定申告することになる。一般的には口座開設時に源泉徴収ありの特定口座を作ることがほとんどであるが、念のため自身の証券口座がどうなっているのか確認しておこう。
なおNISA口座内での取引に関しては、そもそも非課税制度であるため確定申告不要である点も覚えておきたい。(記事:大野 翠・記事一覧を見る)
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