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「2ちゃんねる」乗っ取り裁判でひろゆき勝訴 知財高裁が乗っ取り認定
記事提供元:スラド
知財高裁は26日、2ちゃんねるの商標権侵害の問題で西村博之氏(以下ひろゆき)が、フィリピン法人「レースクイーン」に対し、損害賠償などを求めていた控訴審で、知財高裁は賠償請求を退けた一審東京地裁判決を変更し、レースクイーン側に2億1700万円の支払いを命じた(産経新聞、神戸新聞NEXT)。
1審判決では、レースクイーンが2004年以降、別の法人とともに掲示板の運営を担い、2012年には運営事業を承継したと認定。商標権の侵害はなかったとして、損害賠償請求を退けていた。知財高裁の裁判長はひろゆきが得るはずだった広告収入を月額500万円と算定し、43か月余りにわたり損害が生じたと判断したとのこと。
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