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「侮辱罪」厳罰化などを定めた改正刑法が成立
昨年から議論の進んでいた侮辱罪の厳罰化をおこなうための改正刑法が、13日の参院本会議で可決、成立した。今回の改正により、現行の侮辱罪における刑の30日未満の「拘留」または1万円未満の「科料」から、1年以下の「懲役・禁錮」または30万円以下の「罰金」が加えられ、これに伴い公訴時効が1年から3年に延長されるといった厳罰化がおこなわれている(FNNプライムオンライン、毎日新聞、毎日新聞その2)。
警察が2021年に侮辱容疑で立件したインターネット上の中傷事件は38件だったが、今回の改正で時効が延びたことで、悪質な書き込みをした投稿者を特定する捜査が可能な期間も長くなり、従来より立件できる可能性が高まるとの指摘も出ている。加えてこちらも以前に取り上げているが、刑務作業を伴う「懲役刑」と、刑務作業が義務化されていない「禁錮刑」を一本化することも「拘禁刑」が創設された。こちらに関しては3年後をめどに施行される。
また総務省は9日、IT大手企業などに対し、ネット上の誹謗中傷対策の情報開示を求める方針を決めた。IT企業に対して悪質な投稿の削除などの実施状況などのデータ提供を求め、政府などがチェックできるようにすることを検討するという。日経新聞の記事によれば、総務省に寄せられる相談件数の多い事業者はTwitterやGoogle、Meta(旧Facebook)、LINEなどだという(日経新聞)。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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